○臼杵市督促手数料及び延滞金徴収条例
平成17年1月1日
条例第65号
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の税外収入金(以下「税外収入金」という。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)が納期限までに税外収入金を完納しないときは、納期限後20日以内に納期限を指定した督促状を発するものとする。
(督促手数料)
第3条 税外収入金の徴収につき、督促状を発した場合には、督促手数料として1通につき100円を徴収する。
(延滞金)
第4条 納付者に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して1月を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。
(延滞金の端数計算)
第5条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数を、延滞金の確定金額が500円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
(督促手数料及び延滞金の減免)
第6条 市長は、納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、督促手数料及び延滞金を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和60年臼杵市条例第4号。以下この項において「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第4条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(介護保険料の延滞金の特例)
4 介護保険料の延滞金については、当分の間、第4条中「起算して1月」とあるのは「起算して3月」と読み替えるものとする。
(適用区分)
5 前項の規定は、平成22年1月1日以降に納期限の到来する介護保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する介護保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月25日条例第27号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の臼杵市督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項、臼杵市後期高齢者医療に関する条例附則第2条、臼杵都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第16条第2項、臼杵市特定環境保全公共下水道事業分担金条例第12条第2項及び臼杵市農業集落排水事業分担金条例第7条第2項の規定は、それぞれ延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。