○臼杵市建設工事請負契約の競争入札参加者資格等に関する規程
平成17年1月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、臼杵市契約事務規則(平成17年臼杵市規則第61号)第23条及び第39条第2項の規定に基づき、臼杵市が発注する工事請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格及び競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)の提出の時期等について定めるものとする。
(競争入札参加者資格)
第2条 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第1項の規定により競争入札参加資格の資格審査を申請する年度の10月1日の属する営業年度の直前の営業年度の末日を審査基準日とする国土交通大臣又は都道府県知事の経営事項審査を受けている者で大分県知事が定めた等級の格付が土木及び建築工事にあってはA、B、C及びDの4等級に、電気工事、管工事及び舗装工事にあっては、A、B及びCの3等級に格付されたものは、次の表の工事の種類及び金額に応じて競争入札に参加することができる資格を有するものとする。ただし、その他の工事にあっては、工事の種類に応じ、資格の認定を受けた者とする。
種類 等級 | 土木工事 | 建築工事 | 電気工事及び管工事 | 舗装工事 |
A級 | 設計金額4,000万円以上 | 設計金額7,000万円以上 | 設計金額1,000万円以上 | 設計金額400万円以上 |
B級 | 設計金額2,000万円以上 4,000万円未満 | 設計金額3,000万円以上 7,000万円未満 | 設計金額500万円以上 1,000万円未満 | 設計金額100万円以上 400万円未満 |
C級 | 設計金額800万円以上 2,000万円未満 | 設計金額1,000万円以上 3,000万円未満 | 設計金額500万円未満 | 設計金額100万円未満 |
D級 | 設計金額800万円未満 | 設計金額1,000万円未満 |
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2 指名競争入札において特に必要があると認めるときは、当該等級の格付にかかわらず、その金額に対応する等級の直近上位又は直近下位の等級に係る工事の入札に参加させることができる。
(申請書等の提出方法及び時期)
第3条 工事請負契約に係る競争入札に参加する資格を取得しようとする者は、県内に本店を有する者にあっては平成26年1月4日から同年2月3日を最初の期間とする隔年ごとの1月4日から2月3日までに、県外に本店を有する者にあっては平成26年2月1日から同年2月末日を最初の期間とする隔年ごとの2月1日から同月末日までに、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、申請書の提出の時期を別に定めることができる。
(1) 工事経歴書又は完成工事内訳書
(2) 技術職員名簿
(3) 臼杵市内に本店又は支店等の営業所を有する者については市税完納証明書
(4) 支店等の営業所に委任がある場合は委任状
(5) 営業所一覧表
(6) 前号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(1) 競争入札参加資格審査申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載をし、又はそれらに重要な事実の記載をしなかったとき。
(2) 審査を行う過程又は審査の結果において、暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し若しくは利用していると認められる企業若しくは団体をいう。以下同じ。)である等競争入札参加者の資格を与える者として不適当であることが判明したとき。
(競争入札参加者の特例)
第4条 次の各号のいずれかに該当する工事については、当該等級の格付けにかかわらず、その金額に応ずる等級以下の等級に係る工事の競争入札の参加を認めることができる。
(1) 災害復旧等で緊急又は短期間に完成する必要がある工事
(2) 特定の機械を必要とする工事
(3) 特別な技術を必要とする工事
(4) 事業計画により、翌年度以降に大規模工事を発注することが予想される工事
(5) 大規模工事に密接な関連のある小規模工事で、当該大規模工事を施行した業者に施行させることが適当と認められるもの
2 特殊専門工事については、市長が特に必要があると認めた場合に限り、当該工事に係る資格の格付け又は認定を受けない者であっても、当該工事の競争入札に参加する資格を与えることができる。
(競争入札参加者資格の有効期間)
第5条 競争入札参加者資格の有効期間は、大分県知事から資格審査結果の通知を受けた日から翌々年の3月31日までとする。ただし、引き続き次々年度の申請書を提出した者については、その結果の通知を受けた日までとする。
(変更時の届出)
第6条 資格参加を申請した者又は競争入札参加者の資格を有する者が、法第12条各号のいずれかに該当することとなった場合(同法第17条において準用する場合を含む。)は、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
2 競争入札参加者の資格を有する者は、当該競争入札参加者の資格の有効期間中に次の各号に掲げる事項に変更があった場合は、遅滞なく、市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の所在地及び名称
(3) 代表者又は代理人の氏名
(4) 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し
(資格の取消し等)
第7条 競争入札参加資格の資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、資格の取消し又は等級の格下げをすることができるものとする。
(1) 法第3条の規定による許可が効力を失ったとき。
(2) 有効な経営事業審査の結果の通知を受けていないとき。
(3) 請負契約の履行について不誠実な行為をしたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、暴力団関係者である等競争入札参加者の資格を有する者として不適当であることが判明したとき。
2 前項の規定により競争入札参加者の資格を取り消したとき又は等級の格下げをした場合は、その旨を競争入札参加の資格を有する者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市建設工事請負契約の競争入札参加者資格等に関する規程(昭和60年臼杵市訓令第10号)又は野津町建設工事等の業者指名及び公表に関する実施要綱(平成7年野津町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年10月1日告示第77号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年10月1日告示第95号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第94号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
(臼杵市建設工事請負契約の競争入札参加者資格等に関する規程の特例の廃止)
2 臼杵市建設工事請負契約の競争入札参加者資格等に関する規程の特例(平成22年臼杵市告示第127号)は、廃止する。
附則(令和6年5月22日告示第38号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。