○臼杵市建設工事に関するコンサルタント業務の競争入札参加者資格等に関する規程
平成17年1月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、臼杵市契約事務規則(平成17年臼杵市規則第61号)第23条及び第39条第2項の規定に基づき、臼杵市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)に関する測量、地質調査、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格審査申請書の提出の時期等に関し定めるものとする。
(入札参加資格)
第2条 競争入札に参加することができる者は、大分県知事が入札参加資格に関し指定する事項について審査し、市長が入札参加資格があると認めた者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(入札参加資格審査申請書の提出方法及び時期)
第3条 競争入札参加資格の審査を受けようとする者は、入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 営業に必要な登録等を得たことを証する書類の写し
(2) 業務実績調書
(3) 技術者経歴書
(4) 営業経歴書
(5) 法人にあっては登録簿謄本、個人にあっては本籍地の市町村長の発行する身元証明書
(6) 営業所一覧表
(7) 財務諸表
(8) 経営規模等総括表
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
2 市長は、必要がないと認めるときは、前項の添付書類の一部を省略させることができる。
3 競争入札参加資格審査申請書の提出の時期は、平成17年を初年とする隔年の2月1日から同月末日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、競争入札参加資格審査申請書の提出の時期を別に定めることができる。
(入札参加資格の承継)
第4条 入札参加資格を有する者から相続、合併、営業譲渡等により営業の一切を承継した者は、市長の承認を得て当該入札参加資格を承継できるものとする。
2 前項の規定により入札参加資格を承継しようとする者は、速やかに入札参加資格承継承認申請書に営業の一切を承継したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(入札参加資格審査の結果の通知)
第5条 入札参加資格審査申請書を提出した者に対する入札参加資格審査の結果の通知は、大分県知事の資格審査結果の通知をもってこれに代える。
(入札参加資格の有効期間)
第6条 入札参加資格の有効期間は、大分県知事から資格審査結果の通知を受けた日から当該通知を受けた日の属する年の翌々年の3月31日(引き続き翌々年度分の入札参加資格審査申請書を提出した者については、その結果を通知した日)までとする。ただし、引き続き翌々年度分の入札参加資格審査申請書を提出した者については、その結果を通知した日までとする。
2 第3条第3項ただし書の規定により競争入札参加資格審査申請書を提出し、入札参加資格を取得した者の入札参加資格の有効期間は、入札参加資格の審査結果を通知した日から前項に規定する残存期間とする。
(変更届)
第7条 入札参加資格を取得した者は、当該入札参加資格の有効期間中次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 営業所の名称及び所在地
(3) 代表者の氏名
(入札参加資格の取消し等)
第8条 入札参加資格審査申請書の提出に際して、偽りの申告をしたとき、又は実態調査に応じないときは、資格の認定を行わないことができる。
2 入札参加資格を取得した者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当するに至った場合は、当該競争入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後2年間の範囲内で市長が定める期間競争入札に参加させないものとする。
3 前項の規定により、入札参加資格を取り消したときは、その旨を当該入札参加資格を取得した者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月15日告示第125号)
この告示は、公示の日から施行する。