○臼杵市公正入札調査委員会規程

平成17年1月1日

訓令第52号

(設置)

第1条 市が発注する建設工事等の入札談合に関する情報に的確に対応するため、臼杵市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 談合情報の確認及び調査に関すること。

(2) 談合情報の審議及び措置に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員は、副市長、総務課長、財務経営課長、上下水道課長、建設課長、市民生活推進課長、契約・総務事務課長及び事業担当課長をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもってこれに充てる。ただし、副市長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(関係者の出席等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、契約・総務事務課において処理する。

(秘密の保持)

第8条 会議は、非公開とし、関係者は、審議の内容を他に漏らしてはならない。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月28日訓令第69号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(平成29年4月3日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

臼杵市公正入札調査委員会規程

平成17年1月1日 訓令第52号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第52号
平成17年3月28日 訓令第69号
平成18年3月31日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成23年3月31日 訓令第10号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成29年4月3日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第2号
令和8年4月1日 訓令第1号