○臼杵市公有財産規則
平成17年1月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、公有財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 各課等の長 市長の権限に属する課若しくは教育委員会の事務局の課の長、市議会事務局長、消防長又は委員会(教育委員会を除く。)若しくは委員の事務局の長をいう。
(4) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。
(5) 公有財産 法第238条に規定する公有財産をいう。
(6) 所管換え 公有財産を他の課又は他の会計の所管に移すことをいう。
(公有財産に関する事務)
第3条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財務経営課長が行うものとする。
(1) 公用財産(市の事務若しくは事業の用に供し、又は供するものと決定した行政財産をいう。ただし、庁舎及び連絡事務所の用に供するものを除く。) 各課等の長
(2) 庁舎及び連絡事務所の用に供する公用財産 財務経営課長
(3) 公共用財産(公共の用に供し、又は供するものと決定した行政財産をいう。) 各課等の長
3 行政財産の所管は、財務経営課長が定める。
(事務の総括)
第4条 財務経営課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため必要があるときは、財産管理者に対し、その所管に属する公有財産について、資料の提出若しくは報告を求め、実地に調査を行い、又は必要な措置を求めることができる。
(所管換え等)
第5条 財産管理者は、公有財産の所管換えをしようとするときは、財務経営課長及び関係課長等の同意を得て、その所管換えを必要とする理由その他必要事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。
2 公有財産の所管を異にする会計の間において、所管換えをするときは、当該会計の間において有償として整理するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(公有財産の取得前の措置)
第6条 各課等の長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について私権の設定又は特殊な義務等の有無を調査しなければならない。
2 前項の調査により私権の設定又は特殊な義務等のあることを発見したときは、所有者又は当該権利者からこれを消滅させ、又はこれについて必要な措置を講じなければならない。ただし、特に支障のないものであるときは、この限りでない。
(公有財産の購入)
第7条 各課等の長は、公有財産を購入しようとするときは、公有財産購入伺(様式第1号)に次に掲げる必要書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産の種類により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 契約書案
(2) 字図の写し、位置図及び平面図
(3) 登記簿の謄本、登録簿の謄本又は登記事項証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(1) 寄附しようとする者が公共団体又はその他の法人である場合は、当該議決機関の議決書又はこれに代わる書類の写し
(2) 字図の写し、位置図及び平面図
(3) 登記簿の謄本、登録簿の謄本又は登記事項証明書
(4) 公有財産寄附申込書
(5) 前各号に掲げるもののほか各課等の長が必要と認める書類
(新築又は増築等)
第9条 各課等の長は、建物又は船舶等を新築(造)し、又は増(改)築(造)しようとするときは、建物新築等伺(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。ただし、公有財産により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 契約書案
(2) 字図の写し、位置図及び平面図
(3) 敷地が市有地でない場合には、当該土地所有者の土地使用についての承諾書
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(権利の設定)
第10条 各課等の長は、法第238条第1項第4号及び第5号に規定する権利を設定しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、権利の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 権利を設定しようとする理由
(2) 設定しようとする権利の名称及びその目的物の所在地
(3) 権利の目的物の種類及び数量等
(4) 権利の目的物の所有者の住所及び氏名
(5) 権利設定の期間
(6) 権利設定に要する経費及びその算定の基礎
(7) 経費の支出科目及び予算額
(8) 権利設定の契約書案
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
(登記又は登録)
第11条 財産管理者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、登記(登録)原因証書、登記(登録)承諾書、実測図、字図の写しその他登記又は登録に必要な書類を添えて、書面により財務経営課長に登記又は登録の依頼をしなければならない。
2 財務経営課長は、前項の規定により登記又は登録の依頼を受けたときは、速やかにその手続をしなければならない。
3 財務経営課長は、前項に規定する手続が完了したときは、当該財産管理者に対し、登記(登録)済証の写し等を送付し、その原本を管理するものとする。
(公有財産の受領)
第12条 各課等の長は、公有財産となるべき物件の引渡しを受けようとするときは、現地立会いの上当該物件の境界を確認し、かつ、関係書類及び図面と照合し、適格と認めたときは、相手方から引渡書を徴さなければならない。
(公有財産の取得通知)
第13条 財産管理者は、公有財産を取得したときは、その旨を公有財産取得通知書(様式第6号)により財務経営課長及び臼杵市会計管理者(以下「会計管理者」という。)に通知しなければならない。
(異動等の通知)
第14条 財産管理者は、その所管に属する公有財産(道路、橋りょう、河川及び漁港を除く。)に異動又は変動を生じたときは、速やかに財務経営課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(損害の報告)
第15条 財産管理者は、その所管に属する公有財産が災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を記載し、財務経営課長を経由して市長に報告しなければならない。
(1) 財産の種類、所在及び数量
(2) 滅失又は損傷の日時及び原因
(3) 被害の箇所及び数量並びに被害状況
(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧費見込額
(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(代金の支払)
第16条 取得した公有財産の代金は、登記又は登録を要する財産については登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその財産の引渡しを受けた後にこれを支払わなければならない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(注意義務)
第17条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、常にその現況を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 公有財産の維持、保存及び使用の適否
(2) 貸し付け、又は使用させた公有財産の使用状況及び貸付料又は使用料の適否
(3) 土地の境界
(4) 公有財産の増減とその証拠書類との符合
(5) 登記簿、登録簿、財産台帳及びその附属図面との符合
(6) 財産台帳の記載事項の適否
(境界の確定)
第18条 財産管理者は、新たに土地を取得するとき、又はその所管に属する土地で境界が明らかでないものがあるとき、若しくは将来境界が不明確になるおそれがあるものがあるときは、隣接土地の所有者と協議してその境界を確定し、境界標を設置するとともに、境界確定書(様式第8号)を作成し、財務経営課長に送付しなければならない。
2 財務経営課長は、前項の規定による境界確定書を受け取ったときは、登記済証又は登記完了証の原本等登記の完了を確認できる書類とともに保管しなければならない。
(公有財産台帳の整備)
第19条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について公有財産台帳(様式第9号)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 前項に規定する公有財産台帳には、字図の写し、実測図、位置図、平面図その他必要な図面を添付しなければならない。ただし、公有財産の種類により、その一部を省略することができる。
3 会計管理者は、公有財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。
(台帳価格)
第20条 公有財産を新たに取得した場合において、公有財産台帳に登録すべき価格は、購入に係るものは購入価額、交換に係るものは交換当時の評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額、寄附に係るものは寄附受納時の評価額によるものとし、その他のものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 土地については、近傍類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 立木竹については、適正な時価により評価した金額
(3) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものについては、見積価額
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものについては見積価額
(5) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価額、出費による権利については出資金額、その他のものについては額面金額
(台帳価格の改定)
第21条 財産管理者は、その管理する公有財産について、市長が別に定めるところによりこれを評価し、公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
2 財産管理者は、前項の規定により台帳価格の改定をしようとするときは、財務経営課長に合議の上市長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、第1項の規定により台帳価格を改定したときは、速やかに財務経営課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 貸付契約書案
(2) 字図の写し、位置図及び平面図
(3) 普通財産借受申請書
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(貸付期間)
第23条 普通財産の貸付期間は、次に掲げる期間を超えてはならない。
(1) 植樹を目的として土地を貸し付ける場合は、20年
(2) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、堅固な建物については30年、その他の建物については20年
(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、土地又は建物を貸し付ける場合は、10年
(4) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は、1年
(貸付料)
第24条 普通財産の貸付料は、市長が別に定める基準により算定した額とする。
2 貸付料は、定期に納付させなければならない。
(延滞料)
第25条 財務経営課長は、普通財産の借受人が貸付料を納付期日までに納付しなかったときは、当該納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年14.6パーセントの率を乗じて得た額の延滞料を徴収しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(契約書の作成)
第26条 財務経営課長は、普通財産の貸付契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項(財産の種類により必要のない事項を除く。)を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、きわめて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 貸付財産の表示
(2) 貸付財産の使用目的及び使用上の制限
(3) 貸付期間
(4) 貸付料及びその改定
(5) 貸付料の納付方法、納付期日及び延滞料
(6) 権利の譲渡の禁止
(7) 転貸の禁止
(8) 借受人の維持管理費の負担義務
(9) 契約解除
(10) 貸付財産の返還
(11) 原形回復及び損害賠償
(12) 既納の貸付料の還付
(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(貸付期間の延長及び更新)
第27条 財務経営課長は、普通財産の貸付期間の延長又は更新について借受人から申請があったときは、当該借受人に普通財産貸付期間延長(更新)承認申請書(様式第12号)を提出させ、これに意見を付し、かつ、必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(災害等の届出)
第29条 財務経営課長は、天災地変その他の事由により貸付財産に被害を受けたときは、速やかに当該借受人に公有財産被害届(様式第15号)に証拠となるべき書類等を添えて提出させなければならない。
(公有財産貸付台帳)
第30条 財務経営課長は、普通財産の貸付状況を明らかにするため、公有財産貸付台帳(様式第16号)を備えて、当該貸付財産に異動を生じた場合には、速やかに整理しなければならない。
(保証人)
第31条 財務経営課長は、普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人に相当な担保を提供させ、又は確実な保証人をたてさせなければならない。ただし、特に必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 財務経営課長は、借受人又は保証人が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく当該借受人又は保証人に公有財産借受人(保証人)住所氏名変更届(様式第17号)を提出させなければならない。
(借受人変更の届出)
第32条 財務経営課長は、相続又は法人の合併により貸付財産に関する権利の承継があったときは、速やかに当該承継人に公有財産借受人変更届(様式第18号)に証拠となるべき書類を添えて提出させなければならない。
(普通財産の処分の手続)
第33条 財務経営課長は、普通財産を処分しようとするときは、普通財産処分伺(様式第19号)に次に掲げる書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法によりその一部を省略することができる。
(1) 契約書案
(2) 字図の写し、位置図及び平面図
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる書類
2 財務経営課長は、普通財産を処分したときは、普通財産処分通知書(様式第20号)により会計管理者に通知しなければならない。
(普通財産の交換の手続)
第34条 財務経営課長は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。ただし、普通財産の種類によりその一部を省略することができる。
(1) 交換しようとする理由
(2) 取得又は交換に供しようとする場合において、土地については地目及び面積、建物については構造及び面積、その他のものについては種目、構造及び数量等
(3) 交換しようとするそれぞれの財産の評価額及びその算定の基礎
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 交換差金があるときはその額、納入又は支払の方法及び時期、予算額並びに収入又は支出科目
(6) 契約書案
(7) 取得しようとする財産の登記簿の謄本、登録簿の謄本又は登記事項証明書
(8) 字図の写し、位置図、平面図その他関係図面
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(建物等の取壊し)
第35条 財産管理者は、その所管に属する建物等の取壊しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載し、必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取り壊す理由
(2) 所在、種目、構造及び面積
(3) 取り壊す財産の沿革
(4) 取壊しに要する経費及び撤去費の予定価格
(5) 位置図、平面図その他関係図面
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(行政財産の使用許可)
第36条 財産管理者は、行政財産の使用について申請があったときは、行政財産使用許可申請書(様式第21号)を提出させ、行政財産使用許可書案及びその他必要な書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(使用許可書の交付)
第37条 財産管理者は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第22号)を申請者に交付しなければならない。
(行政財産の使用許可期間)
第38条 行政財産の使用許可期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱若しくは水道管、ガス管その他埋設物を設置するため使用させるとき、又は特別の理由があるときは、この限りでない。
(使用許可期間の延長及び更新)
第39条 財産管理者は、行政財産の使用期間の延長又は更新について使用者から申請があったときは、当該使用者に行政財産使用期間延長(更新)申請書(様式第23号)を提出させ、これに意見を付し、かつ、必要書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第41条 財産管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、行政財産の使用許可を取り消し、又は使用の制限をすることができる。
(1) 公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) この規則又は許可条件に違反したとき。
(行政財産の用途変更)
第42条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。次条において同じ。)は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載して市長の決裁を受けなければならない。
(1) 行政財産の表示
(2) 変更前の使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
(行政財産の用途の廃止)
第43条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、行政財産用途廃止伺(様式第26号)により市長の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定による引継ぎは、当該財産の現地において関係職員が立会いの上確認して行うものとする。ただし、立ち会う必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
4 前2項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。
(延納の特約及び利率)
第44条 財務経営課長は、政令第169条の4第2項の規定により延納を認めようとするときは、延納しようとする者に公有財産買受代金(交換差金)延納申請書(様式第28号)を提出させ、市長の決裁を受けなければならない。
2 延納の利率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該財産の払下げを受ける者が公益目的に供する場合は、年6.5パーセント
(2) 分譲することを目的として取得し、造成し、又は建設した土地若しくは建物の所要経費を起債によった場合は、当該起債の利率
(3) 前2号に掲げる場合のほかは、年7.3パーセント
(延納の取消し)
第45条 財務経営課長は、延納を認められた者が納付期日までに納付すべき延納代金及び利息を完納しない場合には、その未納に係る部分について、第25条の規定に準じて延滞料を徴さなければならない。この場合において、事情により延納の特約を取り消すことができる。
2 財務経営課長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく未納の延納代金及びその利息を一時に納入させなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市財務規則(昭和40年臼杵市規則第6号)又は野津町財務規則(昭和49年野津町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月7日規則第199号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第208号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第235号)
この規則は、平成17年10月3日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日規則第4号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成20年7月7日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月23日規則第40号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日規則第2号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。








































