○臼杵市公会堂条例

平成17年1月1日

条例第67号

(設置)

第1条 臼杵市は、公会堂を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公会堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

臼杵市公会堂

臼杵市大字臼杵2の107番562

(利用の許可)

第3条 臼杵市公会堂(以下「公会堂」という。)を利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の使用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第4条 市長は、公会堂の利用を拒むに足りる正当の理由がなければ、公会堂の利用を許可しなければならない。ただし、市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公会堂の利用を許可しない。

(1) 公会堂の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公会堂の管理上支障があるとき。

(利用の期間)

第5条 利用者は、公会堂を引き続き3日以上利用することができない。ただし、市長が特別に必要があると認めるとき、又は公会堂の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用の許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可に係る条件を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 第4条各号の規定に該当するとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(目的外使用等の禁止)

第7条 利用者は、公会堂を許可の目的以外に使用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料の納付)

第8条 利用者は、別表第1及び別表第2に定めるところによる使用料(10円未満の端数については、切り捨てる。)を納付しなければならない。

2 利用者は、前項の使用料を利用の許可を受ける際に納付しなければならない。

3 利用者が拡声装置、ビデオプロジェクターその他特別の電力を使用するときは、その実費を徴収する。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用しようとする日前3日までに利用の取消しの申出があったとき。

(特別の設備の制限)

第11条 利用者は、公会堂を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第12条 市長は、正当の理由がなく公会堂への入場を拒み、又は退場を命じてはならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 感染症患者

(3) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者

(4) 館内において市長の許可なく営利行為をし、又ははり紙若しくは広告を行う者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が不適当と認める者

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、公会堂の利用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者及び入場者は、公会堂の施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 利用期間を終了した後において、正当の理由がなく利用を続ける者

(2) 第12条第2項の規定に基づき退場を命じたにもかかわらず、退場しない者

(3) 第13条に規定する原状回復の義務を正当の理由がなく履行しない者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市公会堂条例(昭和39年臼杵市条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年12月22日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以降の利用に係るものに適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和元年7月2日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の各条例の規定は、施行の日以後の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

臼杵市公会堂使用料金

室名

使用料

冷暖房使用料

ホール

1時間につき 1,650円

1時間につき 830円

中会議室

1時間につき 400円

1時間につき 200円

講座室

視聴覚室

図書室

1時間につき 330円

1時間につき 170円

和室(1号室)

和室(2号室)

小会議室(1号室)

小会議室(2号室)

資料室

調理室

1時間につき 400円

調理台使用料 1台1時間につき 80円

クッキングヒーター使用料 1台1時間につき 80円

1時間につき 200円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは1時間とする。(準備及び片付けの時間を含む。)

2 冷房及び暖房使用の場合は、上表の冷暖房使用料を徴収する。(コイン式冷暖房機器の場合は、第17条第2項の規定にかかわらず、使用者が直接冷暖房機器のコイン投入口に投入することにより、これを徴収する。)

3 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料の10割を加算する。

4 入場料は徴収しないが営利を目的として利用する場合は、使用料の5割を加算する。

別表第2(第8条関係)

附属設備等使用料金

区分

単位

金額

ピアノ(視聴覚室)

1回につき

1,100円

拡声装置一式

550円

ビデオプロジェクター

1,100円

ホール拡声装置一式

1,650円

ピアノ(ホール)

1,650円

スクリーン(ホール)

1,650円

ローホリゾントライト(ホール)

1,650円

スポットライト(ホール)

1,100円

臼杵市公会堂条例

平成17年1月1日 条例第67号

(令和2年3月25日施行)