○臼杵市用品調達基金条例

平成17年1月1日

条例第70号

(設置)

第1条 本市の用品の集中購買をすることにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、330万円とする。

(用品の種類及び購入計画)

第3条 市長は、用品の種類を定め、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。

(用品の払出価格)

第4条 用品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第5条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市用品調達基金の設置及び管理に関する条例(昭和47年臼杵市条例第1号)又は野津町用品調達基金条例(昭和39年野津町条例第23号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

臼杵市用品調達基金条例

平成17年1月1日 条例第70号

(平成17年1月1日施行)