○臼杵市用品調達基金条例
平成17年1月1日
条例第70号
(設置)
第1条 本市の用品の集中購買をすることにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、330万円とする。
(用品の種類及び購入計画)
第3条 市長は、用品の種類を定め、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。
(用品の払出価格)
第4条 用品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として別に定める。
(基金に属する現金の過不足額の整理)
第5条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。