○臼杵市市有施設整備基金条例
平成17年1月1日
条例第71号
(設置)
第1条 市有施設を整備するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市市有施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、市有施設を整備するための財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。ただし、学校施設の処分手続に伴い積み立てた部分については、学校施設を整備するための財源にのみ充てるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野津町町有施設整備基金条例(昭和63年野津町条例第21号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和6年12月13日条例第39号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。