○臼杵市子ども夢基金条例
平成17年1月1日
条例第73号
(設置)
第1条 心身ともに健全な臼杵市の子どもたちを育成するための事業に要する経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市子ども夢基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 臼杵市の児童・生徒の育成のための寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、第1条の目的に要する必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。