○臼杵市公共福祉事業基金条例

平成17年1月1日

条例第75号

(設置)

第1条 臼杵市の公共福祉事業資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市公共福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(財産の種類)

第2条 基金に属する財産は、共有地及びこれに類する土地の処分代金とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を他の会計に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金を主として第2条の規定による関係地区の公共福祉事業の費用及び処分に要する事務費に充当するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市公共福祉事業基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和47年臼杵市条例第34号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

臼杵市公共福祉事業基金条例

平成17年1月1日 条例第75号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第75号