○臼杵市国民健康保険基金条例
平成17年1月1日
条例第76号
(設置)
第1条 臼杵市国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、次に掲げる金額を積み立てるものとする。
(1) 前年度決算から生ずる剰余金のうち必要額
(2) 前号の基金から生ずる収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、国民健康保険に要する費用の支払上現金に不足を生じたときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。
(1) 国民健康保険財政運営の財源に不足を生じた場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てる場合
(2) 前号のほか、国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、市長が特に必要があると認める場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年臼杵市条例第25号)又は野津町国民健康保険運営調整基金条例(昭和39年野津町条例第21号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成31年3月19日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。