○臼杵市国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金貸付基金条例

平成17年1月1日

条例第77号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費及び第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給に係る療養又は出産に要する費用の支払資金の貸付けを行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、700万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、処理するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金貸付基金条例(平成元年臼杵市条例第3号)又は野津町高額療養費貸付基金条例(昭和52年野津町条例第24号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

臼杵市国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金貸付基金条例

平成17年1月1日 条例第77号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第77号