○臼杵市地域福祉基金条例

平成17年1月1日

条例第78号

(設置)

第1条 市民の創意と工夫を生かした地域福祉の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入した後、臼杵市の地域福祉の向上を図るために必要な経費の財源に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市地域福祉基金条例(平成3年臼杵市条例第26号)又は野津町長寿社会福祉基金に関する条例(平成3年野津町条例第41号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成17年12月22日条例第272号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

臼杵市地域福祉基金条例

平成17年1月1日 条例第78号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第78号
平成17年12月22日 条例第272号
平成25年3月25日 条例第12号