○臼杵市コミュニティ活動推進基金事業助成金交付要綱

平成17年1月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 臼杵市は、臼杵市コミュニティ活動推進基金条例(平成17年臼杵市条例第79号)に基づき、地域文化の振興、地域リーダーの養成など各分野のコミュニティ活動を推進している団体の活動(以下「事業」という。)に対し、臼杵市コミュニティ活動推進基金を活用して助成することを目的とし、その交付に関しては、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(助成対象事業者)

第2条 助成の対象となる事業者は、原則として臼杵市の同一行政区内に居住するおおむね10人以上の市民をもって構成する団体で、コミュニティ活動の活性化のための諸活動を恒常的に行うことのできる者とする。

(助成の対象事業)

第3条 助成の対象となる事業、経費及び助成限度額は、別表に定めるところによる。

(助成の交付条件)

第4条 助成金は、助成対象となる事業の認定を受けた団体(以下「助成事業認定団体」という。)に交付するが、助成は原則として単年度とする。ただし、市長が認める事業で、助成額が当該年度において別表に定める限度額に満たない場合は、その額に達するまで3年を限度とし、助成することができる。

2 前項の認定を受けようとする団体は、コミュニティ活動推進基金事業助成認定要望書(様式第1号。以下「要望書」という。)を市長に提出しなければならない。

(助成事業の認定)

第5条 市長は、前条の規定による要望書を受理したときは、その内容を審査し、助成事業として適当と認めるときは、速やかに助成の認定を行い、当該要望書を提出した団体にコミュニティ活動推進基金事業助成認定書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成事業認定団体(以下「申請者」という。)は、コミュニティ活動推進基金事業助成金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による助成金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付決定を行い、コミュニティ活動推進基金事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成事業の変更等)

第8条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、助成対象事業について変更が生じたときは、コミュニティ活動推進基金事業助成金(変更・中止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、次に掲げる要件に該当するときは、この限りでない。

(1) 助成事業費の20パーセント未満の変更であるとき。

(2) 助成金の額に増減を生じないとき。

(実績報告)

第9条 助成事業者は、第3条に規定する事業が完了したときは、コミュニティ活動推進基金事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)を事業が完了した日から起算して20日を超えない日又はその翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書を受けたときは、その書類を審査の上、その報告に係る助成対象事業の成果が、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、コミュニティ活動推進基金事業助成金交付確定通知書(様式第7号)により当該助成事業者に通知するものとする。

(助成金の交付の請求)

第11条 前条の規定による額の確定通知を受けた助成事業者は、コミュニティ活動推進基金事業助成金請求書(様式第8号)により、当該助成金の請求を行うものとする。ただし、市長が助成金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、事業の完了前に交付決定額の範囲内において、助成金の一部を交付することができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市のコミュニティ活動推進基金事業助成金交付要綱(平成4年臼杵市訓令第14号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

事業名

助成対象経費

限度額

説明

ふるさと振興事業

ふるさと振興事業に要する実費とし、人件費及び食糧費は除く。

助成対象経費の2分の1以内でかつ助成額の総額が50万円以下とする。

郷土芸能における太鼓及び面等の品々(宗教の一部とみなされるものは除く。)の整備や郷土資料の保存のほか、ふるさとの文化振興及び保存となる事業について、事業の実施に必要な実費(人件費及び食糧費を除く。)を助成の対象とする。

イベント事業

開催に要する実費とし、人件費及び食糧費は除く。

1イベントにつき助成対象経費の2分の1以内でかつ助成額の総額が50万円以下とする。

地区において郷土芸能大会、青少年各種大会及びスポーツ大会等のイベントを開催する場合、人件費及び食糧費を除き、開催に必要な実費を助成の対象とする。

研修会

講師の謝金、旅費実費(交通費及び宿泊代)及び会場借り上げ代とし、食糧費は除く。

1研修会につき助成対象経費の2分の1以内でかつ助成額の総額が30万円以下とする。

地域リーダーの育成となる青少年、婦人グループ及び地区民等を対象とした研修会の開催に係る講師の謝金、旅費及び会場借り上げ料他の経費実費(食糧費を除く。)を助成の対象とする。

海外研修及び交流

旅費実費(交通費及び宿泊代)とし、食糧費は除く。

助成対象経費の2分の1以内で、1人につき30万円以下で助成額の総額が200万円以下とする。(人数の制限をしないので、1人当たりの金額を下げて申請すれば多人数の参加も可)

地域リーダーの育成につながる青少年及び婦人グループ等の海外研修及び国際交流事業に係る旅費及び会場借り上げ料他の経費実費(食糧費を除く。)を助成の対象とする。

国内研修及び交流

旅費実費(交通費及び宿泊代)とし、食糧費は除く。

助成対象経費の2分の1以内で、1人につき10万円以下で助成額の総額が100万円以下とする。(人数の制限をしないので、1人当たりの金額を下げて申請すれば多人数の参加も可)

地域リーダーの育成につながる青少年及び婦人グループ等の国内研修、交流事業に係る旅費及び会場借り上げ料他の経費実費(食糧費を除く。)を助成の対象とする。

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臼杵市コミュニティ活動推進基金事業助成金交付要綱

平成17年1月1日 告示第22号

(平成17年1月1日施行)