○臼杵市介護給付費準備基金条例

平成17年1月1日

条例第80号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第1項に規定する市が行う介護保険の財政の安定化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、介護保険事業における保険給付費の財源に充てるため、必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市介護給付費準備基金条例(平成12年臼杵市条例第38号)又は野津町介護給付費準備基金条例(平成12年野津町条例第16号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

臼杵市介護給付費準備基金条例

平成17年1月1日 条例第80号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第80号