○臼杵市水源の森基金条例

平成17年1月1日

条例第84号

(設置)

第1条 臼杵市の水源地域における森林の造成及び整備等水源かん養事業の推進資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市水源の森基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額

(2) 水道事業会計予算で定める額

(3) 森林の造成及び整備等水源かん養事業の推進のための寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、森林の造成及び整備等水源かん養事業の推進に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市水源の森基金条例(昭和62年臼杵市条例第2号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

臼杵市水源の森基金条例

平成17年1月1日 条例第84号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第84号