○臼杵市ふるさと活勢事業基金条例
平成17年1月1日
条例第85号
(設置)
第1条 臼杵市の産業、文化、歴史等を生かした個性的な地域づくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市ふるさと活勢事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) ふるさと納税寄附金(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項及び第314条の7第1項の規定による寄附金税額控除の対象となる寄附金をいう。)の一部又は全部
(3) 企業版ふるさと納税寄附金(地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2の規定による課税の特例の適用がある寄附金をいう。)の一部又は全部
(4) 前2号のほか、ふるさと活勢事業のための寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、ふるさと活勢事業に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市ふるさと活勢事業基金条例(平成元年臼杵市条例第4号)又は野津町ふるさと振興基金条例(平成元年野津町条例第2号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和5年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。