○臼杵市地域振興基金条例

平成17年1月1日

条例第86号

(設置)

第1条 本格的な高齢化社会の到来に備えて福祉活動の促進及び快適な生活環境の形成等を図るために要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 市長は、福祉活動の促進及び快適な生活環境の形成の推進に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市地域振興基金条例(平成2年臼杵市条例第1号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

臼杵市地域振興基金条例

平成17年1月1日 条例第86号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第86号