○臼杵市農村地域・水と土保全基金条例
平成17年1月1日
条例第87号
(設置)
第1条 臼杵市の農村地域における土地改良施設の適切な維持管理に関する調査、研究、啓発等の活動を支援することにより、農村地域の活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市農村地域・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益(次項において「運用益金」という。)は、予算に計上して基金に編入するものとする。
2 基金に編入した運用益金は、第1条の目的を達成するために必要な経費に充当するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するために特に必要な場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。