○臼杵市教育奨励基金条例
平成17年1月1日
条例第91号
(設置)
第1条 本市の教育奨励資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市教育奨励基金(以下「基金」という。)を設置する。
(財産の種類)
第2条 基金に属する財産は、次のとおりとする。
(1) 川辺亀蔵教育奨励寄附金(100万円)
(2) 大津留重教育奨励寄附金(200万円)
(3) 佐藤尊雄教育奨励寄附金(100万円)
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育奨励のための寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して臼杵市奨学資金に関する条例(平成17年臼杵市条例第199号)に規定する資金に充てるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。