○臼杵市歴史環境保存基金条例
平成17年1月1日
条例第92号
(設置)
第1条 臼杵市内に存する歴史的町並み、歴史的遺産及び文化資源の保護事業推進資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市歴史環境保存基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次のとおりとする。
(1) 毎年度一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 歴史的町並み、歴史的遺産及び文化資源の保護事業の推進のための寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、歴史的町並み、歴史的遺産及び文化資源の保護事業の推進に必要な財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。