○臼杵市小田急の丘土地開発基金条例
平成17年1月1日
条例第95号
(設置)
第1条 小田急不動産株式会社から譲与を受けた土地周辺の土地を取得するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市小田急の丘土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 市長は、第1条の目的を達成するために特に必要な場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。