○臼杵市電源立地地域対策交付金基金条例

平成17年1月1日

条例第97号

(設置)

第1条 公共用施設の整備及び地域活性化事業等、地域振興のための措置に要する費用の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、臼杵市電源立地地域対策交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、電源立地地域対策交付金のうち毎年度一般会計歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、公共用施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。ただし、水力発電施設周辺地域交付金相当部分については、市道赤峰線の整備に要する経費の財源に充てるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

臼杵市電源立地地域対策交付金基金条例

平成17年1月1日 条例第97号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 条例第97号
平成27年12月18日 条例第40号