○臼杵市福祉事務所設置条例
平成17年1月1日
条例第99号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所として、臼杵市福祉事務所(以下「事務所」という。)を置く。
(事務所の位置)
第2条 事務所は、臼杵市役所内に置く。
(所掌事務)
第3条 事務所は、法第14条第6項に規定するもののほか、社会福祉に関する事務のうち、市長が必要があると認める事務をつかさどるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
平成17年1月1日 条例第99号
(平成17年1月1日施行)