○臼杵市青少年問題協議会条例
平成17年1月1日
条例第100号
(設置)
第1条 臼杵市は、市内における青少年の指導及び保護に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議し、その施策の適切な実施のため必要な連絡を図るため臼杵市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 青少年の指導及び保護に関する総合的施策に関する事項
(2) 青少年の指導及び保護に関し、関係機関及び団体の協力を必要とする事項
(3) 青少年の指導及び保護に関する各種資料の整備に関する事項
(4) 前3号に掲げる事項を適切に実施するための必要な対策の樹立に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験がある者 3人
(2) 市の議会議員 2人
(3) 市長の事務部局の関係職員 1人
(4) 市の教育委員及び教育委員会の事務局の関係職員 2人
(5) 地方警察の関係職員 1人
(6) 関係機関及び団体の長 6人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 協議会に、副会長を置く。
4 副会長は、委員が互選する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 会長及び副会長が共に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 協議会に専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから会長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門事項の調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市長の事務部局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。