○臼杵市生活保護法施行細則

平成17年1月1日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「政令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 臼杵市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) ケース記録票(様式第4号)

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請受付簿(様式第5号)

(2) ケース番号索引簿(様式第6号)

(3) ケース番号登載簿(様式第7号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第8号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第9号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第10号)

(通知)

第3条 所長は、法第19条第2項の規定により要保護者に対して保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条第1項に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地の保護の実施機関の長に通知しなければならない。

2 所長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、要保護者転出通知書(様式第11号)により新居住地の保護の実施機関の長に通知しなければならない。

3 前項の書面には、次に掲げる書類その他保護の決定実施上必要と認められる書類の写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) その他必要な書類

(保護の開始又は変更の申請)

第4条 省令第2条第1項の書面の様式の標準は、生活保護法による保護申請書(様式第12号)又は生活保護法による保護(変更)申請書(様式第13号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、医療扶助及び一時扶助等の申請、変更に係る書面の様式の標準は、所長が別に定める。

3 省令第2条第4項の規定により、所長が要保護者に提出を求めることができる書面及びその様式の標準は、次のとおりとする。

(1) 資産申告書(様式第14号)

(2) 収入申告書(様式第15号)

(3) 同意書(様式第16号)

(4) 給与証明書(様式第17号)

(5) 農業収入申告書(様式第18号)

(6) 家賃(地代)証明書(様式第19号)

(7) 扶養義務者申告書(様式第20号)

4 所長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(保護の決定)

第5条 法第24条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項の通知は、生活保護決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 法第26条の通知は、生活保護停止(廃止)決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

(指導及び指示)

第6条 法第27条第1項の指導又は指示は、指導指示書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第62条第4項の規定による弁明の通知は、弁明通知書(様式第24号)により行うものとする。

(検診命令等)

第7条 法第28条第1項の規定による命令は、検診命令書(様式第25号)により行うものとする。

2 法第28条第1項の規定により前項の検診を行った医師又は歯科医師は、遅滞なく検診書に検診料請求書を添付して、所長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、法第15条の2に規定する介護扶助実施に係る検診書は、介護保険法(平成9年法律第123号)の例により所長が別に定める。

(扶養の照会)

第8条 法第4条第2項の規定により要保護者の扶養義務者に対し、その扶養義務の履行可否の照会を行うときは、扶養援助届(様式第26号)により行うものとする。

(入所の依頼等)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設に入所を依頼し、若しくは私人の家庭に養護を依頼するときは、当該施設の長又は私人に対して、入所・養護保護(施設利用)依頼書(様式第27号)を発行しなければならない。

(入所被保護者状況変更届出)

第10条 法第48条第4項の規定による届出は、入所・養護(施設利用)被保護者状況変更届書(様式第28号)により行うものとする。

(不服申立書)

第11条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、審査・再審査請求書(様式第29号)により行うものとする。

(経由)

第12条 法又はこれに基づく命令等により、厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた所長から提出されたときは、市長はこれを受理し、県知事を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生活保護法施行細則(平成12年臼杵市規則第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月1日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市生活保護法施行細則

平成17年1月1日 規則第69号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成17年1月1日 規則第69号
平成19年4月1日 規則第46号
令和3年3月26日 規則第13号