○臼杵市立認定こども園条例
平成17年1月1日
条例第102号
(設置)
第1条 臼杵市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。)第2条第6項の規定に基づき、臼杵市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
臼杵市立下南こども園 | 臼杵市大字家野1496番地 |
(職員)
第3条 前条の表に掲げる認定こども園に園長その他の必要な職員を置く。
(園長等の職務)
第4条 園長は、市長の指揮を受けて園務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 園長に事故があるときは、市長があらかじめ指名する職員がその職務を代理する。
3 職員は、園長の命を受けて事務を処理する。
(入園の資格)
第5条 認定こども園に入園することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項に規定する認定において、同法第19条各号の事由による認定を受けた者
(2) 支援法第28条第1項第1号に規定する期間内において、緊急その他やむを得ない事由により認定こども園に入園する必要があると市長が認めた者
(入園の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園を保留し、又は承諾しないことができる。
(1) 利用定員を超過するとき。
(2) 感染性疾患を有する者であるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、認定こども園の管理運営上支障があると認められるとき。
(指定管理者)
第7条 認定こども園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定管理者が管理する認定こども園の教育・保育事業の運営に関する業務
(2) 認定こども園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、認定こども園の管理上市長が必要と認める業務
(開園時間)
第9条 認定こども園の開園時間は、午前7時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休園日等)
第10条 認定こども園の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に休園日又は開園日とすることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年臼杵市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月22日条例第257号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成21年9月25日条例第28号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第35号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行日前に臼杵市立下南保育所に在籍し、かつ、施行日において支援法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもである者は、施行日において臼杵市立下南こども園に入園したものとみなす。ただし、入園を希望しない者については、この限りでない。
4 この条例の施行日前に臼杵市立保育所条例の規定に基づきなされた指定管理者の指定その他の行為は、改正後の臼杵市立認定こども園条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(令和5年3月23日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。