○臼杵市児童福祉法に基づく負担金徴収等規則
平成17年1月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項及び第3項の規定に基づく費用の徴収及び同条第5項の規定に基づく費用の支払命令並びに法第51条第1項第2号の市の支弁に係る費用の徴収並びに支払命令に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収及び費用の支払命令)
第2条 市長は、法第21条の6、法第21条の25第1項及び第2項の規定による措置(以下「福祉の措置」という。)、法第22条の規定による助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び法第23条の規定による母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)をとり、又は法第24条第1項の規定による保育の実施(以下「保育の実施」という。)を行ったときは、当該措置等に要する費用の全部又は一部を本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。以下同じ。)(以下「本人等」という。)から徴収し、又は本人等に対して当該措置等に要する費用の全部又は一部の支払命令をするものとする。
(負担金及び支払命令金の額の決定)
第3条 市長は、福祉の措置、助産の実施及び母子保護の実施(以下「助産の実施等」という。)又は保育の実施を行ったときは、負担金又は支払命令金(以下「負担金等」という。)の額を決定するものとする。
(負担金等の額の決定基準)
第4条 負担金等の額は、法第21条の6又は法第21条の10第4項の措置については別表第1に定める負担金等基準額表により、法第21条の25第1項の措置については臼杵市児童福祉法に基づく指定居宅支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準を定める規則(平成17年臼杵市規則第73号。以下「規則」という。)第2条に規定する利用者負担の額の算定に関する基準を準用し、法第22条の助産の実施については別表第2に定める負担金基準額表により、法第23条の母子保護の実施については別表第3に定める負担金基準額表により、保育の実施については別表第4に定める負担金基準額表により算定するものとする。
2 月の途中において法第23条の規定により母子保護の実施された者又は当該母子保護の実施を解除された者の負担金の額は、当該月の母子保護の実施日数が半月以上の場合は負担金基準額(月額)の全額とし、半月未満の場合は負担金基準額(月額)の半額とする。
3 月の途中において保育の実施を行われた者又は保育の実施を解除された者の当該月の負担金の額は、日割計算によるものとし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、第2子又は第3子以降の児童(保育の実施が行われる日の属する年度の初日の前日時点において、満3歳に達していない児童)の負担金の額は、半額又は全額免除とする。
(負担金等の減免)
第5条 市長は、本人又は扶養義務者が次の各号のいずれかに掲げる理由により負担金等を納入することが困難であると認めたときは、当該負担金等を減額し、又は免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 災害を受け、又は病気にかかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ないと認められる事実が生じたとき。
(納入通知書の発行)
第7条 市長は、毎月10日までに負担金の納入通知書を発行するものとする。
(納入期限)
第8条 負担金の納入期限は、納入通知書を発行した日の属する月の末日とする。ただし、12月については28日とする。
(負担金の納入延期)
第9条 市長は、本人又はその扶養義務者がやむを得ない理由により納入期限までに負担金を納入することが困難であると認めたときは、1年以内に限り当該負担金の納入を延期することができる。
(負担金の収納事務の委託)
第11条 市長が地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定により負担金の収納事務を私人に委託する場合については、臼杵市会計事務規則(平成17年臼杵市規則第53号)第2章第3節の規定を準用する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉法に基づく負担金徴収等規則(平成12年臼杵市規則第19号)又は児童福祉法第56条に基づく負担金徴収規則(昭和52年野津町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月1日規則第225号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の臼杵市児童福祉法に基づく負担金徴収等規則別表第4の規定は、この規則の施行の日以降の保育の実施に係る負担金について適用し、同日前の負担金の保育の実施に係る負担金についてはなお従前の例による。
附則(平成22年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第22―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第11―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
負担金等基準額表
階層区分 | 児童の属する世帯の階層区分 | 補装具の交付・修理 日常生活用具の給付 | |
負担金等基準月額 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 2,250 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 2,900 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 3,450 |
D2 | 4,801円から9,600円まで | 3,800 | |
D3 | 9,601円から16,800円まで | 4,250 | |
D4 | 16,801円から24,000円まで | 4,700 | |
D5 | 24,001円から32,400円まで | 5,500 | |
D6 | 32,401円から42,000円まで | 6,250 | |
D7 | 42,001円から92,400円まで | 8,100 | |
D8 | 92,401円から120,000円まで | 9,350 | |
D9 | 120,001円から156,000円まで | 11,550 | |
D10 | 156,001円から198,000円まで | 13,750 | |
D11 | 198,001円から287,500円まで | 17,850 | |
D12 | 287,501円から397,000円まで | 22,000 | |
D13 | 397,001円から929,400円まで | 26,150 | |
D14 | 929,401円から1,500,000円まで | 40,350 | |
D15 | 1,500,001円から1,650,000円まで | 42,500 | |
D16 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 51,450 | |
D17 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 61,250 | |
D18 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 71,900 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 全額負担 | |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D19階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 この表の「全額負担」とは、児童の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び結核予防法(昭和26年法律第96号)による負担額を差し引いた残りの額を負担させることをいう。
4 この表は、児童に扶養義務者がないときは、適用しない。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、当該児童について適用する。
5 同一世帯から2人以上の児童が措置された場合の負担金等基準月額(以下「基準月額」という。)は、その月の基準月額の最も高い児童については基準月額とし、その他の児童については基準月額の10分の1の額とする。ただし、基準月額が全額負担となるその他の児童については、当該基準の10分の1の額が8,560円に満たない場合は、8,560円とする。
別表第2(第4条関係)
負担金基準額表
(助産施設)
各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準月額 | ||
|
| 円 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割のみ (所得割の額のない世帯) | 4,500 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | |
D | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額が16,800円以下の世帯 | 9,000 | |
備考
1(1)助産施設への入所は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層の所得税の額(16,800円以下)の場合であっても差し支えない。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が、300,000円以上あるとき。
(2)入所がとられた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額を、この表の負担金基準額に加えるものとする。
なお、この表の負担金基準額は、その入所が採られた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。
2 B階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず負担金基準額は0円とする。
(1)「単身世帯」…扶養義務者のいない世帯
(2)「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を養育しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(3)「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4)「その他の世帯」…生活保護法に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
3 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条
別表第3(第4条関係)
負担金基準額表
(母子生活支援施設)
各月初日の措置児童の属する世帯の階層区分 | 負担金基準月額 | ||
|
| 円 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得税の額のない世帯) | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 4,500 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 6,700 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 9,300 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 14,500 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 20,600 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額 (全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額 (全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D8 |
| 1,160,001円から1,650,000円まで | その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額 (全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額 (全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額 (全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額 (全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額 (全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | その月のその入所世帯に係る保護の実施に要する費用の支弁額 (全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,270,001円以上 | 全額負担 | |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第12条
別表第4(第4条関係)
保育所負担金基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 負担金基準月額 | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | ||
第2階層 | 第1階層及び第4階層から第7階層までを除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | |
第3階層 | 市町村民税課税世帯 | 均等割のみの世帯 | 16,000 | 14,000 | 14,000 | |
所得割課税世帯 | 17,000 | 15,000 | 15,000 | |||
第4階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 4―Ⅰ 20,000円未満 | 24,000 | 23,000 | 23,000 | |
4―Ⅱ 20,000円以上40,000円未満 | 26,000 | 25,000 | 25,000 | |||
第5階層 | 5―Ⅰ 40,000円以上70,000円未満 | 35,000 | 32,000 | 32,000 | ||
5―Ⅱ 70,000円以上103,000円未満 | 38,000 | 35,000 | 35,000 | |||
第6階層 | 6―Ⅰ 103,000円以上258,000円未満 | 49,000 | 40,000 | 35,000 | ||
6―Ⅱ 258,000円以上413,000円未満 | 53,000 | 42,000 | 36,000 | |||
第7階層 | 413,000円以上 | 60,000 | 43,000 | 37,000 | ||
備考
1 世帯の階層区分の認定については、保育の実施が行われている者(以下「入所児童」という。)と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて、それらの者の課税額の合計額により行う。
2 この表の第3階層における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。
3 この表の第4階層から第7階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
4 この表に規定する第2階層又は第3階層に該当する世帯で次の各号に掲げる世帯に属する入所児童の負担金基準月額は、この表の規定にかかわらず、第2階層に該当する世帯の場合は0円とし、第3階層に該当する世帯の場合はこの表の規定による負担金基準月額から1,000円を差し引いた額とする。
(1) 母子世帯等 母子及び寡婦福祉法第17条に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
① 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
② 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
ア 対象児童のうち、最も早く出生した児童(以下「第1児童」という。)が入所児童である場合 | 負担金基準月額 |
イ 第1児童以外の対象児童のうち最も早く出生した児童が入所児童である場合 | 負担金基準月額×0.5 |
ウ 入所児童がア及びイのいずれにも該当しない場合 | 0円 |
注 10円未満の端数は、切り捨てる。





