○臼杵市休日保育事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、就労形態の多様化に伴う休日における保育需要に対応するため、臼杵市休日保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「休日」とは、次に掲げる日をいう。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。)

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から12月31日まで

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第3項及び第6項に規定された施設であって、次条に規定する児童をおおむね5人以上保育するものをいう。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の支給要件を満たし、同法第20条第1項により市の認定を受けた児童であって、市長がやむを得ない事由のために休日保育が必要であると認めた児童とする。

(実施方法)

第5条 実施施設は、原則として、他の保育施設に保育の利用をしている児童を含めて実施するものとする。

2 給食は、原則として、実施しないため、保護者は当該児童に弁当を持参させなければならない。

3 保育時間は、午前7時30分から午後5時30分までとする。

4 実施施設は、市長と協議の上、事業を実施しない日を設けることができる。

(施設の基準)

第6条 実施施設は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条に規定する設備の基準を満たしていなければならない。

(職員の配置)

第7条 実施施設は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項に規定する保育士基準を満たし、児童の処遇に低下を来さないように職員を配置するものとする。

(保育内容)

第8条 休日保育の内容、時間等は、原則として、通常の保育と同等のものとする。

(実施施設の責務)

第9条 実施施設は、対象児童の安全に配慮するとともに、嘱託医、休日救急当番医又は保護者との連絡等、緊急時に対応できる体制を確保するものとする。

2 実施施設は、対象児童の円滑な受入れを図るため、対象児童の在籍保育施設から児童票等の送付を受けるとともに、当該保育施設との連絡を密にするものとする。

(保護者の責務)

第10条 休日保育を利用する児童の保護者は、原則として、保護者のいずれかが勤務を要しない日等は当該児童を家庭で保育しなければならない。

(申請)

第11条 休日保育を利用しようとする保護者は、休日保育申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、利用希望月の前月末までに市長に提出しなければならない。

(決定)

第12条 市長は、前条の申請書を受理したときは、事業適用の可否を決定し、休日保育決定(却下)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(期間)

第13条 対象児童が事業の適用を受けることができる期間は、利用希望月から当該年度の末日までの範囲内で市長が定める。

(停止)

第14条 対象児童の保護者が事業の適用を必要としなくなったときは、速やかに休日保育停止届(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、対象児童の事業の適用が不適当と認める事由が生じたときは、事業の適用を停止することができる。

3 市長は、事業の停止を決定したときは、休日保育停止通知書(様式第4号)により保護者及び実施施設に通知するものとする。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市休日保育事業実施要綱(平成8年臼杵市告示第44号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年5月20日告示第61号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年9月2日告示第50号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市休日保育事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第23号

(令和6年9月2日施行)