○臼杵市一時保育促進事業実施要綱
平成17年1月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、専業主婦家庭等の育児疲れ解消、急病や断続的勤務・短時間勤務等の勤務形態の多様化等に伴う一時的な保育に対する需要に対応するため、臼杵市の保育施設(以下「保育施設」という。)が一時的に保育する事業(以下「一時保育」という。)を実施することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 一時保育を実施する保育施設(以下「実施施設」という。)は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第3項及び第6項に規定する施設であるものとする。
(対象児童)
第3条 一時保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない児童であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童
(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急・一時的に保育が必要となる児童
(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童
(保育内容)
第4条 一時保育の内容、時間等は、原則として通常の保育と同等のものとする。
(保育の期間)
第5条 保育の期間は、原則として1箇月につき14日以内とする。
(職員の配置)
第6条 実施施設は、一時保育を担当する職員として保育士を配置するものとする。
(施設の基準)
第7条 実施施設においては、一時保育を実施するための専用の部屋を確保して実施することを原則とするが、必要に応じて入所児童との交流を行う等弾力的な処遇を行うことも差し支えないものとする。また、一時保育を実施するための専用の部屋を確保できない場合は、施設の空き部屋、空きスペース又は児童館等の公共的施設の空き部屋等を利用して実施しても差し支えないものとする。
(申込み)
第8条 一時保育を利用しようとする保護者は、一時保育利用申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、緊急やむを得ない場合を除き事前に、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申込書を受理したときは一時保育適用の可否を決定し、保護者及び実施施設に通知するものとする。
4 市長は、保護者及び実施施設から前項の届を受けたときは、その可否を決定し、保護者及び実施施設に通知するものとする。
(負担金)
第9条 一時保育を利用する保護者の負担金は、別表に定める負担金基準表により算定した額とする。
2 一時保育を利用する保護者は、利用期間に係る負担金を直接実施施設に納入するものとする。
(実施施設の責務)
第10条 実施施設は、対象児童の安全に配慮するとともに、嘱託医や休日救急当番医、保護者との連絡等、緊急時に対応できる体制を確保するものとする。また、一時保育実施に際し、賠償・傷害保険等に加入するものとする。なお、地域における保育需要の把握に努めるとともに、この一時保育の対象児童の動向を十分に踏まえ、市との連絡を密にするものとする。
(出席管理等)
第11条 対象児童の一時保育を実施したときは、一時保育利用児童出席簿(様式第3号)に当該児童の出席状況等を記載し、適切な保育及び出席管理等を行うものとする。
2 実施施設は、各月の10日までに、前月の一時保育利用児童出席簿(様式第3号)を臼杵市福祉事務所長あてに報告するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市一時保育促進事業実施要綱(平成14年臼杵市告示第82号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日告示第42号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第37号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年5月20日告示第62号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
負担金等基準表
年齢 利用区分 | 0歳児 | 1、2歳児 | 3歳児以上 | |||
負担金等基準日額 (1人当たり) | 4時間未満 | 4時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上 | 4時間未満 | 4時間以上 |
1,000円 | 2,000円 | 900円 | 1,800円 | 800円 | 1,600円 | |
備考 年齢は、当該年度の初日の前日を基準とする。


