○臼杵市障がい児保育事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、臼杵市補助金等交付規則(平成17年臼杵市規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、障がい児保育事業の補助金交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市長は、障がい児を受け入れている施設が、障がい児の処遇の向上を図るために必要な知識・経験等を有する保育士の加配等を行う場合にかかる経費に対し、補助金を交付するものとする。

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第2項、第3項及び第6項に規定された施設をいう。

(対象児童)

第4条 対象児童は、保育を必要とする障がい児であって、第1号及び第2号から第4号までのいずれかに該当するもので、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号から第3号までに規定された子どもとする。

(1) 集団保育が可能で日々通所できる者

(2) 次のいずれかに該当する者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障がい児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(3) 施設入所の際又は入所後、臼杵市福祉事務所と実施施設の間において協議し、発達障がいなどが疑われる児童として入所決定した児童

(4) 人工呼吸器を装着している障がい児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障がい児

(事業の実施)

第5条 実施施設は、前条第2号ア又は第3号に該当する対象児童が入所している場合、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項に規定する保育士のほか障がい児保育事業の実施のために必要な職員(以下「保育士等」という。)を配置しなければならない。

2 前項の保育士等は、次の号のいずれかに該当する資格等を有する者でなければならない。

(1) 保育士

(2) 保健師、看護師又は准看護師

(3) 小学校教諭、幼稚園教諭又は養護教諭の普通免許を有する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、対象児童が入所する施設の長及び市長が適当と認める者

3 実施施設が受け入れる障がい児の数は、それぞれの実施施設において集団保育が適切に実施できる範囲内の人数としなければならない。

4 実施施設における障がい児の保育は、障がい児の特性等に十分配慮して健常児との混合により行うものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金額は、別表に定める額とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする実施施設は、規則で定める補助金交付申請書に障がい児保育事業承認協議書(様式第1号)及び加配保育士等選任届出書(様式第2号)を添付し、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び交付)

第8条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、申請者に交付決定の通知を行うものとする。

2 補助金は毎年7月、11月及び3月の3期に規則で定める補助金等交付請求書により申請者に交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた実施施設は、その年度の末日までに規則で定める事業完了届に障がい児保育事業実績報告書(様式第3号)を添付し、市長に提出しなければならない。

(交付決定通知の取消し)

第10条 市長は、補助金交付決定通知書を送付した後において虚偽その他不正行為を発見したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該取消しに係る補助金を返還させるものとする。

(関係書類の保管)

第11条 実施施設は、補助金に係る経理を明らかにする帳簿及び書類等を整備し、保管しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市障害児保育事業実施要領(平成15年臼杵市要領第65号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日告示第39号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第38号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年4月2日告示第37号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月30日告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月27日告示第55号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

補助金対象児童の区分

補助金の額

第4条第2号アに該当する者であって子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に規定された子ども

52,000円に保育を実施した月数を乗じて得た額

第4条第2号イ又はに該当する者であって子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に規定された子ども

18,000円に保育を実施した月数を乗じて得た額

第4条第3号に該当する者であって子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に規定された子ども

34,000円に保育を実施した月数を乗じて得た額

第4条第4号に該当する者であって子ども・子育て支援法第19条第2号及び第3号に規定された子ども

104,000円に保育を実施した月数を乗じて得た額

第4条第2号アに該当する者であって子ども・子育て支援法第19条第1号に規定された子ども

34,000円に保育を実施した月数を乗じて得た額

第4条第2号イ又はに該当する者であって子ども・子育て支援法第19条第1号に規定された子ども

10,000円に保育を実施した月数を乗じて得た額

第4条第3号に該当する者であって子ども・子育て支援法第19条第1号に規定された子ども

18,000円に保育を実施した月数を乗じて得た額

第4条第4号に該当する者であって子ども・子育て支援法第19条第1号に規定された子ども

68,000円に保育を実施した月数を乗じて得た額

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臼杵市障がい児保育事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)