○臼杵市子ども医療費の助成に関する条例

平成17年1月1日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に達する日以降における最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者等 親権を行う者、後見人、世帯主、被保険者その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。

(5) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(6) 保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局、指定訪問看護業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(7) 助成対象保険給付 子どもの入院及び通院に対する保険給付をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める子ども医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者であって、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である子どもとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、助成対象者としない。

(助成)

第4条 市長は、助成対象者が保険医療機関及び施術所(以下「保険医療機関等」という。)で助成対象保険給付を受けたときは、その一部負担金に相当する額から国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額及び付加給付等(健康保険法第53条の規定に基づき保険者が定める規約による付加給付その他これに類する給付をいう。)の額の合計額を控除した額について助成を行う。

(受給資格者証)

第5条 助成対象者又はその保護者等は、規則に定めるところにより受給資格の登録を申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。

2 前項の受給資格者証の交付を受けた助成対象者又はその保護者等(以下「受給資格者」という。)が保険医療機関等において前条の規定による助成を受ける場合は、当該保険医療機関等に受給資格者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第6条 市長は、第4条の規定による助成を行う場合は、保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払がなされたときは、受給資格者に対し助成を行ったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、受給資格者が保険医療機関等に助成対象となるべき一部負担金を支払ったときは、市長は、申請に基づき当該受給資格者に対しその支払った助成対象となるべき一部負担金の額を支給するものとする。

4 前項の申請は、当該保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。

(助成の制限)

第7条 第4条の規定にかかわらず、助成対象保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成を行わないものとする。

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、第5条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給資格者は、有効期間終了及び転出等の理由により助成対象者が受給資格を喪失した場合、速やかに市長に受給資格者証を返納しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為により第4条の規定による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年臼杵市条例第29号)又は野津町乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年野津町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の臼杵市乳幼児医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年10月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。

(平成19年9月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の臼杵市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、平成19年10月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。

(臼杵市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 臼杵市乳幼児医療費の助成に関する条例(平成18年臼杵市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月21日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月2日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の臼杵市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、平成22年10月1日以降に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の臼杵市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の臼杵市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(令和4年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の臼杵市子ども医療費の助成に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成及び一部自己負担金については、なお従前の例による。

(令和5年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

臼杵市子ども医療費の助成に関する条例

平成17年1月1日 条例第105号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第105号
平成18年9月21日 条例第29号
平成19年9月21日 条例第43号
平成20年3月21日 条例第9号
平成22年3月23日 条例第10号
平成22年7月2日 条例第26号
平成25年3月25日 条例第13号
平成27年3月25日 条例第10号
令和4年3月24日 条例第7号
令和5年12月19日 条例第26号