○臼杵市母子・父子自立支援員規則

平成17年1月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する臼杵市母子・父子自立支援員(以下「自立支援員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱及び所属)

第2条 市長は、法第8条第1項の規定に基づき、自立支援員を委嘱する。

2 自立支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

3 自立支援員は、臼杵市福祉事務所に所属するものとする。

(自立支援員の任期)

第3条 自立支援員の任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(解嘱)

第4条 市長は、自立支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 自立支援員が解嘱を願い出た場合

(2) 市長が自立支援員として適当でないと認めた場合

(給与等)

第5条 自立支援員の給料及び手当については、臼杵市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年臼杵市条例第4号)の定めるところによる。

2 自立支援員の旅費については、臼杵市職員等の旅費に関する条例(平成17年臼杵市条例第53号)の定めるところによる。

(記録)

第6条 自立支援員は、勤務した日の職務概要を職務日誌(様式第1号)に記録し、福祉課長の閲覧を受けなければならない。

2 自立支援員は、相談カード(様式第2号)を備えておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、自立支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成26年7月22日規則第22号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市母子・父子自立支援員規則

平成17年1月1日 規則第83号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第83号
平成26年7月22日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第29号
令和4年3月23日 規則第7号