○臼杵市老人福祉法施行細則
平成17年1月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 臼杵市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年臼杵市規則第68号)により、法の実施について委任を受けた臼杵市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。ただし、法第10条の4第1項による被措置者については、省略することができる。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
(養護受託申出書)
第4条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)を所長に提出しなければならない。
3 所長は、老人居宅生活支援事業者に便宜を供与し、老人ホームに入所し、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、老人居宅生活支援事業者、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し入所(委託)解除通知書(様式第16号)を送付しなければならない。
4 第1項の規定は、措置の変更を行う場合に準用する。
(葬祭依頼書等)
第6条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼(委託)書(様式第17号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。
(被措置者名簿)
第7条 所長は、決定内容に係る被措置者につき、被措置者名簿(様式第19号)を整備しておかなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長にその旨を通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第9条 法第10条の4第1項及び法第11条の規定による措置に要する費用を請求するときは、毎月分の措置費について、老人居宅生活支援事業者及び特別養護老人ホームの長にあっては翌月7日までに、養護老人ホーム及び養護受託者はその月の7日までに、老人措置費請求書(様式第20号)正副2部を市長に提出しなければならない。
(老人措置費精算書等)
第10条 養護老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について翌月7日までに老人措置費精算書(様式第22号)を所長に提出しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第23号)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(昭和39年臼杵市規則第1号)又は老人福祉法施行細則(平成5年野津町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年10月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
































