○臼杵市老人福祉法施行細則

平成17年1月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 臼杵市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成17年臼杵市規則第68号)により、法の実施について委任を受けた臼杵市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。ただし、法第10条の4第1項による被措置者については、省略することができる。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(決定通知書)

第3条 所長は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を開始したとき、又は措置の変更を行ったとき(当該措置を委託するものを変更したときを含む。以下同じ。)は措置開始(変更)通知書(様式第8号)により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書(様式第9号)により、それぞれ被措置者に通知しなければならない。

(養護受託申出書)

第4条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第10号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書を受け付けたときは、当該申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿に登録し養護受託者決定通知書(様式第11号)を、不適当と認めた者については養護受託申出却下通知書(様式第12号)を当該申出者に送付しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 所長は、法第10条の4第1項の規定により、老人居宅生活支援事業を行うもの(以下「老人居宅生活支援事業者」という。)に便宜の供与を依頼するとき、又は法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)し、若しくは養護受託者に老人の養護を委託するときは、老人居宅生活支援事業者又は当該老人ホームの長若しくは養護受託者に対して、入所依頼(委託)(様式第13号)又は養護委託書(様式第14号)を送付しなければならない。

2 前項の規定により入所依頼(委託)書又は養護委託書の送付を受けた老人居宅生活支援事業者、老人ホームの長又は養護受託者は、便宜の供与する旨、入所する旨、受託する旨又はこれをすることができない旨を、入所(養護)受諾(不承諾)(様式第15号)により所長に通知しなければならない。

3 所長は、老人居宅生活支援事業者に便宜を供与し、老人ホームに入所し、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、老人居宅生活支援事業者、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し入所(委託)解除通知書(様式第16号)を送付しなければならない。

4 第1項の規定は、措置の変更を行う場合に準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼(委託)(様式第17号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を葬祭受諾(不承諾)(様式第18号)により所長に通知しなければならない。

(被措置者名簿)

第7条 所長は、決定内容に係る被措置者につき、被措置者名簿(様式第19号)を整備しておかなければならない。

(要措置者の通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長にその旨を通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第9条 法第10条の4第1項及び法第11条の規定による措置に要する費用を請求するときは、毎月分の措置費について、老人居宅生活支援事業者及び特別養護老人ホームの長にあっては翌月7日までに、養護老人ホーム及び養護受託者はその月の7日までに、老人措置費請求書(様式第20号)正副2部を市長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の請求書を受理したときはその内容を審査し、速やかに措置費及び老人措置費支給明細書(様式第21号)を当該養護老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(老人措置費精算書等)

第10条 養護老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について翌月7日までに老人措置費精算書(様式第22号)を所長に提出しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第23号)によらなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(昭和39年臼杵市規則第1号)又は老人福祉法施行細則(平成5年野津町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年10月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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臼杵市老人福祉法施行細則

平成17年1月1日 規則第84号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第84号
平成28年10月17日 規則第18号
令和4年3月23日 規則第7号