○臼杵市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則
平成17年1月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 市長は、法第11条の規定による措置(以下「福祉の措置」という。)をとったときは、当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「負担金」という。)を被措置者(以下「本人」という。)及びその主たる扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者で老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて(昭和61年6月12日社老第70号厚生省社会局長通知)に定める主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収するものとする。
(負担金の決定及び変更)
第3条 市長は、福祉の措置をとったときは、負担金の額を決定するものとする。
(1) 法第10条の4第1項の規定による被措置者 当該措置に要した費用のうち市が支弁した額
(3) 法第11条第1項の規定による被措置者のうち特別養護老人ホームに係る者 当該措置に要した費用のうち市が支弁した額
2 前年度分の市町村民税及び前年分の所得税の課税状況が不明の場合は、これが判明するまでの期間に限り、前々年度分の市町村民税額又は前々年分の所得税額により負担金の額を決定するものとする。
(負担金の額の決定基準の特例)
第5条 同一世帯から2人以上の者が措置された場合の負担金の額は、1人分の額とする。
2 月の中途において福祉の措置がとられた者又は解除された者の当該月の負担金の額は、日割計算によるものとする。
(負担金の減免)
第6条 市長は、本人及びその主たる扶養義務者が次の各号のいずれかに掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ないと認める事実が生じたとき。
(納入通知書の発行)
第7条 市長は、毎月10日までに前月分の負担金に係る納入通知書を発行するものとする。
(納入期限)
第8条 負担金の納入期限は、納入通知書を発行した月の末日とする。ただし、12月については翌年の1月4日とする。
(負担金の納入延期)
第9条 市長は、本人及びその主たる扶養義務者がやむを得ない理由により納入期限までに負担金を納入することが困難であると認めるときは、1年以内に限り当該負担金の納入を延期することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法第28条に基づく負担金徴収規則(昭和52年臼杵市規則第2号)又は老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年野津町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月1日規則第50号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
負担金基準額表(養護老人ホーム被措置者用)
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準額 | |
1 | 円 円 0~270,000 | 円 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100(100円未満切捨て) |
別表第2(第4条関係)
負担金基準額表(扶養義務者用)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 | |




