○臼杵市老人ホーム入所判定委員会要綱

平成17年1月1日

告示第31号

(設置)

第1条 臼杵市は、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を図るため、臼杵市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、臼杵市福祉事務所長(以下「所長」という。)の依頼に応じ、老人ホームへの入所措置等の要否について、判定を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 中部保健所長又は当該保健所長が推薦する者 1人

(2) 医師 2人以内

(3) 管内老人福祉施設の長 2人以内

(4) 福祉事務所の職員 2人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議は、原則として1箇月に1回開くものとする。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。

(定数及び判定)

第7条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会における判定は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員は、委員会において知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、臼杵市福祉事務所において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、所長が定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第46号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年4月24日告示第42号)

この告示は、平成29年5月1日から施行する。

臼杵市老人ホーム入所判定委員会要綱

平成17年1月1日 告示第31号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第31号
平成20年4月1日 告示第45号
平成28年4月1日 告示第46号
平成29年4月24日 告示第42号