○臼杵市老人憩の家条例

平成17年1月1日

条例第106号

(設置)

第1条 臼杵市は、老人に対し教養の向上、レクリエーション等の場を与え、老人の心身の健康の増進を図るため、老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 別表に掲げる老人憩の家(以下「憩の家」という。)に必要な職員を置くことができる。

(指定管理者)

第4条 憩の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 別表に掲げる臼杵市老人憩の家以外の憩の家の利用許可等に関すること。

(2) 憩の家の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により、指定管理者に別表に掲げる臼杵市老人憩の家以外の憩の家の管理を行わせる場合における第9条第10条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(開館時間及び利用時間)

第6条 別表に掲げる臼杵市老人憩の家以外の憩の家の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 別表に掲げる臼杵市老人憩の家の開館時間は、午前9時から午後5時までとし、使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(次号において「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日

(2) 国民の祝日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用者の資格)

第8条 憩の家を利用できる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、市長が特別の事由があると認める者は、この限りでない。

(利用の許可)

第9条 憩の家を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の利用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項に規定の利用条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が緊急に利用の必要が生じたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第11条 利用者は、憩の家を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の制限)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用を不適当と認めるとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、憩の家の利用が終わったとき、又は第10条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を制限されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、憩の家の利用中に生じた憩の家の建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市老人の家設置及び管理に関する条例(昭和50年臼杵市条例第18号)又は野津町老人の家設置及び管理運営に関する条例(平成2年野津町条例第8号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月22日条例第274号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月21日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年6月27日条例第20号)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第2条、第3条、第5条、第6条関係)

名称

位置

臼杵市乙見老人憩の家

臼杵市大字乙見字宮の上740番

臼杵市海辺老人憩の家

臼杵市大字諏訪字津留8番3

臼杵市掻懐老人憩の家

臼杵市大字掻懐字ホキ平920番2

臼杵市末広老人憩の家

臼杵市大字末広字竹尾寺481番

臼杵市桑原老人憩の家

臼杵市大字佐志生字田井2075ノ番

臼杵市かじや、竹森老人憩の家

臼杵市大字井村字高松3212ノ3番

臼杵市大泊老人憩の家

臼杵市大字大泊字西浜1064番

臼杵市破磯老人憩の家

臼杵市大字深江字破磯2133番2

臼杵市四郎台老人憩の家

臼杵市大字井村字四郎台214番

臼杵市藤田老人憩の家

臼杵市大字佐志生字春田5974番2

臼杵市北海添老人憩の家

臼杵市大字海添字川下2501番3

臼杵市門前老人憩の家

臼杵市大字前田字ナゴヤ1731番3

臼杵市目明老人憩の家

臼杵市大字佐志生字タブノ木128番1

臼杵市熊崎、本村、友田老人憩の家

臼杵市大字井村字小船戸1924番

臼杵市戸室老人憩の家

臼杵市大字市浜字竹ノ下594番1

臼杵市温井老人憩の家

臼杵市大字福良字菅ケ迫2039番5

臼杵市石上老人憩の家

臼杵市野津町大字西畑2745

臼杵市荒瀬老人憩の家

臼杵市野津町大字原1299

臼杵市八熊老人憩の家

臼杵市野津町大字山頭2883

臼杵市日当老人憩の家

臼杵市野津町大字宮原3998

臼杵市野口老人憩の家

臼杵市野津町大字野津市2495

臼杵市才原老人憩の家

臼杵市野津町大字亀甲2546

臼杵市老人憩の家条例

平成17年1月1日 条例第106号

(令和7年7月1日施行)