○臼杵市安生寮条例

平成17年1月1日

条例第107号

(設置)

第1条 臼杵市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、養護老人ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

臼杵市安生寮

臼杵市大字諏訪字浅間ヶ迫784番3

(入所定員)

第3条 臼杵市安生寮(以下「安生寮」という。)の入所定員は、60人とする。

(安生寮への入所)

第4条 安生寮は、次の各号のいずれかに該当する者を入所させて養護する。

(1) 法第11条第1項第1号の規定に基づき、市長が養護措置を必要と認めた者又は他の地方公共団体の長から養護措置を委託された者

(2) 65歳未満の者で市長が特に養護措置を必要と認めた者

(入所等の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入所又は入所の委託を拒み、若しくは退所させることができる。

(1) 定員に達したとき。

(2) 感染症、精神疾患その他悪質の疾病にかかり、引き続き入所することが不適当と認めるとき。

(3) 被養護措置者が正当な理由により退所を申し出たとき。

(4) 入所の事由が消滅したとき。

(指定管理者)

第6条 安生寮の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入所者の養護に関すること。

(2) 安生寮の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市安生寮設置及び管理に関する条例(昭和41年臼杵市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月22日条例第258号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

臼杵市安生寮条例

平成17年1月1日 条例第107号

(平成18年4月1日施行)