○臼杵市野津ニューライフ作業所条例

平成17年1月1日

条例第108号

(設置)

第1条 臼杵市は、高齢者等の行う手芸その他の作業環境を整備し、生涯学習の推進を図るため、ニューライフ作業所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ニューライフ作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

臼杵市野津ニューライフ作業所

臼杵市野津町大字清水原字西ノツ留1341番地

(指定管理者)

第3条 臼杵市野津ニューライフ作業所(以下「作業所」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 作業所の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(目的外使用の禁止等)

第5条 使用者は、第1条の設置目的以外の使用をしてはならない。また、第三者にその権利を譲渡してはならない。

(使用料)

第6条 作業所の使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第275号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

臼杵市野津ニューライフ作業所条例

平成17年1月1日 条例第108号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第108号
平成17年12月22日 条例第275号