○臼杵市野津ニューライフ作業所条例
平成17年1月1日
条例第108号
(設置)
第1条 臼杵市は、高齢者等の行う手芸その他の作業環境を整備し、生涯学習の推進を図るため、ニューライフ作業所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ニューライフ作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
臼杵市野津ニューライフ作業所 | 臼杵市野津町大字清水原字西ノツ留1341番地 |
(指定管理者)
第3条 臼杵市野津ニューライフ作業所(以下「作業所」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 作業所の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(目的外使用の禁止等)
第5条 使用者は、第1条の設置目的以外の使用をしてはならない。また、第三者にその権利を譲渡してはならない。
(使用料)
第6条 作業所の使用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第275号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。