○臼杵市はり、きゅう及びあんま施術料の助成に関する条例

平成17年1月1日

条例第110号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者がはり、きゅう及びあんま施設(以下「施設」という。)を利用して負担する経費の助成を行うことにより、高齢者の健康保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「施設の利用」とは、市長が指定したはり師、きゅう師及びあんま師(以下「施術担当者」という。)により、はり、きゅう及びあんまの施術を受けることをいう。

(助成の対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、臼杵市に住所を有し、かつ、年齢が満70歳以上の者とする。

(施術料の助成)

第4条 対象者が施設を利用した場合は、施術1回について600円を助成する。

2 施術料の助成は、対象者1人につき、年24回以内とする。

(施術担当者の指定)

第5条 施術担当者は、次に掲げる要件を備えている者のうちから市長が指定する。

(1) はり師、きゅう師又はあんま師の免許を有すること。

(2) 施設を有すること。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市老人はり、きゅう、あんま施術料の助成に関する条例(昭和52年臼杵市条例第1号)又は野津町はり、きゅう施設利用助成金に関する条例(平成3年野津町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の臼杵市老人はり、きゅう及びあんま施術料の助成に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日条例第34号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

臼杵市はり、きゅう及びあんま施術料の助成に関する条例

平成17年1月1日 条例第110号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第110号
平成19年6月22日 条例第36号
平成20年9月29日 条例第34号