○臼杵市はり、きゅう及びあんま施術料の助成に関する条例
平成17年1月1日
条例第110号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者がはり、きゅう及びあんま施設(以下「施設」という。)を利用して負担する経費の助成を行うことにより、高齢者の健康保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「施設の利用」とは、市長が指定したはり師、きゅう師及びあんま師(以下「施術担当者」という。)により、はり、きゅう及びあんまの施術を受けることをいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、臼杵市に住所を有し、かつ、年齢が満70歳以上の者とする。
(施術料の助成)
第4条 対象者が施設を利用した場合は、施術1回について600円を助成する。
2 施術料の助成は、対象者1人につき、年24回以内とする。
(施術担当者の指定)
第5条 施術担当者は、次に掲げる要件を備えている者のうちから市長が指定する。
(1) はり師、きゅう師又はあんま師の免許を有すること。
(2) 施設を有すること。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の臼杵市老人はり、きゅう及びあんま施術料の助成に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月29日条例第34号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。