○臼杵市の設置に伴う失効前の臼杵市高齢者住宅整備資金貸付条例の経過措置を定める条例
平成17年1月1日
条例第111号
(趣旨)
第1条 この条例は、臼杵市の設置により失効する臼杵市高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和49年臼杵市条例第1号。以下「失効前の条例」という。)に規定する臼杵市高齢者住宅整備資金(以下「住宅整備資金」という。)の償還に関する経過措置を定めるものとする。
(高齢者住宅整備資金の償還に関する経過措置)
第2条 平成16年12月31日以前に失効前の条例の規定により貸し付けられた住宅整備資金のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の条例第6条及び第12条から第16条までの規定は、平成17年1月1日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(償還期限に関する経過措置)
第3条 前条の規定によりなお償還の義務を有することとなる住宅整備資金の償還期限は、失効前の条例の規定により定められた償還期限とする。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。