○臼杵市の設置に伴う失効前の臼杵市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則の経過措置を定める規則
平成17年1月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この条例は、臼杵市の設置により失効する臼杵市高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則(昭和49年臼杵市規則第13号。以下「失効前の規則」という。)に規定する臼杵市高齢者住宅整備資金(以下「住宅整備資金」という。)の償還に関する経過措置を定めるものとする。
(高齢者住宅整備資金の償還に関する経過措置)
第2条 平成16年12月31日以前に失効前の規則の規定により貸し付けられた住宅整備資金のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、失効前の規則第8条第2項及び第9条から第11条までの規定は、平成17年1月1日以後においても、なおその効力を有するものとする。
(貸付けの手続に関する経過措置)
第3条 失効前の規則によりなされた貸付けに係る手続その他の行為は、平成17年1月1日以後においても、なおその効力を有するものとする。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。