○臼杵市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険の要介護認定において、要支援又は要介護と認定された在宅の高齢者等(以下「在宅高齢者」という。)又はその在宅高齢者と同居する者が、住宅設備をその在宅高齢者に適するように改造する経費(当該改造する経費について介護保険の住宅改修費の給付がある場合はその額を除く。)を助成することにより、寝たきりになるのを防止するとともに、介護者の負担を軽減し、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に1年以上住所を有する者で、住宅設備を改造する必要があり、かつ、次の各号に掲げるいずれにも該当する在宅高齢者又はその在宅高齢者と同居するものとする。

(1) 介護保険の要介護認定において要支援若しくは要介護と認定された在宅の高齢者がいる世帯又は住宅改造が必要と認められる在宅の75歳以上の高齢者がいる世帯若しくは在宅の高齢者がいる高齢者のみの世帯であること。

(2) 対象者の属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満であること。

(3) 在宅高齢者の年齢は、おおむね65歳以上であること。ただし、第1号に該当する在宅高齢者の介護が、高齢又は虚弱のため、介護が困難な場合等にあっては、高齢者の年齢は、おおむね60歳以上であってもよいものとする。

(4) 在宅高齢者及びその在宅高齢者と同居する者が、市税を完納していること。

(助成の区分等)

第3条 この事業による助成の区分は、一般住宅改造助成及び自立支援小規模改造助成とし、その限度額及び助成制限は、別表第1のとおりとする。

2 この事業による助成の対象となる工事は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般住宅改造助成 在宅高齢者が日常生活において直接利用する住宅の設備を在宅高齢者に適するように改造するもので、介護保険の住宅改修費の給付対象となる工事(リフォーム工事を除く。)に準ずるもの

(2) 自立支援小規模改造助成 前号に定めるもののうち、早期における自立支援・重度化防止に資する小規模な改造(一般住宅改造助成を受けていないものに限る。)

3 この事業による助成金の交付を受けるためには、次の各号に掲げる全ての要件を満たすこととする。

(1) 在宅高齢者にとって真に必要な改造であること。

(2) 原則として、増築を伴わないこと。

(3) 公営住宅ではないこと。

(4) 本人負担分については、他の公的助成制度又は公的貸付制度を利用しても差し支えないこと。

(5) 介護保険の住宅改修の給付対象となる改造がある場合には、その給付を受けること。

(助成金の交付申請)

第4条 この事業による助成金の交付を受けようとする在宅高齢者又はその在宅高齢者と同居する者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、介護保険の住宅改修の給付対象となる改造がある場合には、その給付を受けるものとする。

(1) 在宅高齢者住宅改造助成事業費交付申請書(様式第1号)

(2) 改造工事見積書及び改造箇所の見取図

(3) 家屋が自己の所有でないときは、所有者の承諾書

(助成の調査等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該在宅高齢者の身体状況、家庭環境、工事内容等について、必要に応じ、相談、助言等を行い、実地に調査し、助成の可否を決定するものとする。

(決定通知書)

第6条 助成の交付を行うことを決定したときは在宅高齢者住宅改造助成事業費交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請を却下するときは却下決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ当該申請者に通知するものとする。

(指導)

第7条 市長は、助成の交付を行うことを決定したときは、交付対象者に対してこの事業の趣旨、交付条件等を十分説明するとともに、交付後もその適切な管理が図られるよう家庭訪問等により、指導の万全を期するものとする。

(負担の割合)

第8条 改造のための助成基本額は、別表に定める限度額以内とし、その負担割合は、次のとおりとする。

世帯階層区分

負担割合

本人

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

全額

その他の世帯

3分の2

3分の1

(完了届)

第9条 交付対象者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届(様式第4号)を市長に提出し、その確認を受けるものとする。

(助成金の請求及び支払)

第10条 市長は、当該工事の完了を確認した後、交付対象者の在宅高齢者住宅改造助成金交付請求書(様式第5号)による請求に基づき、市費負担分を支払うものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年臼杵市告示第30号)又は野津町在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成6年野津町要綱第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日告示第50号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年3月31日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の臼杵市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱の規定は、平成24年度の予算に係る在宅高齢者住宅改造助成事業から適用する。

(平成30年6月5日告示第55号)

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成30年4月2日から適用する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の臼杵市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱の規定は、平成30年度の予算に係る在宅高齢者住宅改造助成事業から適用する。

(令和2年1月31日告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

一般住宅改造助成

自立支援小規模改造助成

限度額

600,000円(※1)(※2)

300,000円

助成制限

当該住宅につき1回

当該住宅につき1回(※3)

※1 介護保険の住宅改修費の給付対象となる在宅高齢者のいる世帯は、400,000円

※2 自立支援小規模改造助成を受けた在宅高齢者世帯の限度額は、次により算出する。限度額=600,000円(※1に該当する場合は400,000円)-自立支援小規模改造助成を受けた際の助成基本額

※3 一般住宅改造助成を受けた在宅高齢者世帯は、申請することができない。

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臼杵市在宅高齢者住宅改造助成事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)