○臼杵市緊急通報システム事業実施要綱
平成17年1月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者、重度身体障害者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)の貸与を行うことにより、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(緊急通報受信センター)
第2条 双方向通信による安否確認等の対応を行う緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)を臼杵市消防署等に設置する。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、臼杵市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの虚弱高齢者
(2) ひとり暮らしの重度身体障害者
(3) 高齢者だけの2人世帯で、1人が寝たきり又は2人とも身体虚弱の状態にある世帯
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める世帯
(利用の申請)
第4条 この事業を利用しようとする者は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(利用の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、申請者の生活状況等を調査の上、その可否を決定し、結果を申請者に通知するものとする。
3 装置の貸与を受けた者の属する世帯の生計中心者は、当該装置の設置費用を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)については、この限りでない。
(装置の維持管理)
第7条 装置の貸与を受けた者は、細心の注意をもって装置を維持管理しなければならない。この場合において、当該装置の維持管理に要する経費は、装置の貸与を受けた者の負担とする。
(緊急通報協力員)
第8条 装置の貸与を受けた者は、緊急時に迅速に発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとることのできる緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を1世帯につき、3人確保するものとする。
2 協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 受信センターからの出向要請に基づく利用者の状況確認
(2) 前号の確認結果に対応した救助活動、関係機関等への連絡
(1) 氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 協力員を変更したとき。
(1) 第3条に規定する貸与条件に該当しなくなったとき。
(2) この告示の規定により締結した契約に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、装置を貸与する必要がなくなったと認めるとき。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、臼杵市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市緊急通報システム事業実施要綱(平成6年臼杵市告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月15日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、臼杵市緊急通報システム事業実施要綱(平成17年臼杵市告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。





