○臼杵市緊急通報システム事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者、重度身体障害者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)の貸与を行うことにより、急病、災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(緊急通報受信センター)

第2条 双方向通信による安否確認等の対応を行う緊急通報受信センター(以下「受信センター」という。)を臼杵市消防署等に設置する。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、臼杵市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの虚弱高齢者

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者

(3) 高齢者だけの2人世帯で、1人が寝たきり又は2人とも身体虚弱の状態にある世帯

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める世帯

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、申請者の生活状況等を調査の上、その可否を決定し、結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、緊急通報装置貸与決定通知書(様式第2号)又は緊急通報装置貸与却下通知書(様式第3号)によるものとする。

3 装置の貸与を受けた者の属する世帯の生計中心者は、当該装置の設置費用を負担するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)については、この限りでない。

(契約の締結)

第6条 前条第2項の規定による緊急通報装置貸与決定通知を受けた者は、緊急通報装置貸与契約書(様式第4号)により臼杵市と契約を締結するものとする。

(装置の維持管理)

第7条 装置の貸与を受けた者は、細心の注意をもって装置を維持管理しなければならない。この場合において、当該装置の維持管理に要する経費は、装置の貸与を受けた者の負担とする。

(緊急通報協力員)

第8条 装置の貸与を受けた者は、緊急時に迅速に発信者宅に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとることのできる緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を1世帯につき、3人確保するものとする。

2 協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 受信センターからの出向要請に基づく利用者の状況確認

(2) 前号の確認結果に対応した救助活動、関係機関等への連絡

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に掲げる目的を達成するために必要な活動

(届出の義務)

第9条 装置の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに緊急通報システム利用変更届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 協力員を変更したとき。

(契約の解除)

第10条 市長は、装置の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条に規定する契約を解除し、速やかに装置を返却させるものとする。

(1) 第3条に規定する貸与条件に該当しなくなったとき。

(2) この告示の規定により締結した契約に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、装置を貸与する必要がなくなったと認めるとき。

2 前項の規定により契約を解除したときは、緊急通報装置貸与契約解除通知書(様式第6号)により相手方に通知するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、臼杵市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市緊急通報システム事業実施要綱(平成6年臼杵市告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月15日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、臼杵市緊急通報システム事業実施要綱(平成17年臼杵市告示第35号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日告示第47号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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臼杵市緊急通報システム事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)