○臼杵市介護予防事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、介護予防事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、高齢者等が心身の機能低下による要介護状態に陥ったり、状態が悪化することを予防し、自立した生活を営むことができるよう介護予防を行うことにより、高齢者等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。また、これにより介護保険制度の適正化を図るものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、臼杵市とする。ただし、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な事業運営や効果的な予防事業が確保できると市長が認めた場合は、その事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 筋力向上メニュー及び健康体操

(2) 腹式呼吸及びリラクゼーション

(3) 低栄養予防・栄養改善

(4) 脳活性化レクリエーション

(5) 口腔リハビリテーション

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

2 前項に掲げる事業は、事業実施マニュアルに添い実施するものとする。

(事業の評価)

第4条 市長は、この事業実施後目的に合致しているものか、高齢者等の状態の改善度を評価分析しなければならない。

2 委託を受けた機関は、事業終了後直ちに評価分析の報告をしなければならない。

3 事業参加者及び事業状況並びに評価に関しては評価委員会において検討するものとする。

4 評価委員会は、必要に応じ、事業担当課長が招集するものとする。

(組織)

第5条 評価委員会は、次に掲げる代表者のうちから市長が委嘱し、又は任命し、組織する。

(1) 介護認定審査会委員

(2) 医療関係者

(3) 在宅介護支援センター

(4) 介護支援専門員

(5) 学識経験者

(6) 介護保険担当職員

(7) 前各号に掲げる者ののほか、市長が必要があると認める者

(利用の申請)

第6条 要介護認定を受け、この告示によるサービスの利用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第7条 市長は、前条の利用申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、実施の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の可否の決定を行ったときは、介護予防事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の負担)

第8条 利用者は、この事業実施に必要な原材料費等の実費を実施機関に支払わなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(委託業務の調査等)

第9条 市長は、業務の適正な実施を図るため、委託先が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。

(事故防止)

第10条 利用者は、心身の機能が低下している者や高齢者であるため、事業実施担当者は事業実施に当たって十分注意するものとする。

(関係機関との連携)

第11条 この事業の実施運営に当たっては、医療、保健及び福祉との連携を図り、実施するものとする。

2 この事業の実施について、市民に対して広報紙等により周知を図るものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

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臼杵市介護予防事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第36号

(平成17年1月1日施行)