○臼杵市家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、ねたきりの高齢者等を介護している家族に対して、介護用品を支給する臼杵市家族介護用品支給事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該介護している家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、臼杵市とする。ただし、対象者の決定及び介護用品支給補助券(以下「補助券」という。)の交付を除き、この事業の一部を市が指定する業者(以下「業者」という。)に委託することができる。ただし、指定業者は、受給者に対して懇切丁寧を旨とし、第6条第3項に定める介護用品支給依頼書に記載されている事項を他に漏らしてはならない。

(業者の指定及び解除等)

第2条の2 前条の業者は、臼杵市家族介護用品支給事業取扱業者指定申請書(様式第6号)により毎年度ごとに指定申請を行うものとし、市は、指定を決定した場合は、臼杵市家族介護用品支給事業取扱業者指定書(様式第7号)により業者に通知するものとする。

2 前項の指定を受けた業者は、指定期間内において、事務所の所在地又は代表者に変更があった場合は、臼杵市家族介護用品支給事業取扱業者変更届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

3 指定業者が廃業し、又は、指定業者として適正な支給ができなくなった場合は、臼杵市家族介護用品支給事業取扱業者指定解除願(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(指定解除)

第2条の3 前条第3項の規定による届出があった場合、市長は、臼杵市家族介護用品支給事業取扱業者指定解除通知書(様式第10号)により、指定の解除について通知を行うものとする。

2 市長は、指定業者として、不適正と認める業者の指定を解除することができるものとし、解除を決定した場合は、臼杵市家族介護用品支給事業取扱業者指定解除通知書(様式第11号)により通知をするものとする。

(対象者)

第3条 介護用品の支給を受けられる者(以下「対象者」という。)は、臼杵市に居住する65歳以上の者で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護状態区分が要介護4又は要介護5と認定されたもの(以下「要介護高齢者」という。)を居宅において介護する家族とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する家族及び要介護高齢者のうち市民税が課せられているものがあるときは、これを対象者としない。

(介護用品の支給品目)

第4条 介護用品の支給の対象となる品目は、次のとおりとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) 使い捨て手袋

(4) 清拭剤

(5) ドライシャンプー

(6) 口腔用スポンジ

(7) 使い捨てエプロン

(支給の申請)

第5条 介護用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護用品支給申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(支給の決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、必要な事項を調査の上、介護用品の支給を行うか否か決定するものとする。

2 市長は、介護用品の支給を行うことを決定した場合は、家族介護用品支給決定通知書(様式第2号)及び補助券を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第3条の規定により、事業の一部を委託して実施する場合には、介護用品支給依頼書(様式第3号)にその旨を付し、業者に通知するものとする。

4 市長は、介護用品の支給を行わないことを決定した場合は、家族介護用品支給申請却下通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

(支給有効期間及び支給額)

第7条 前条の規定により介護用品の支給を行うことを決定した者(以下「受給者」という。)に係る当該決定の有効期間については、当該要介護高齢者の認定月(当該認定月が介護用品の支給を申請した日の属する年度の前年度以前の場合にあっては、当該申請した日の属する年度の4月を認定月とする。)から当該認定月の属する年度の末日までとし、支給補助額及び補助券の枚数は別表の支給表に掲げるとおりとする。

(介護用品の支給及び支払の手続)

第8条 受給者は、家族介護用品支給決定通知書に記載された業者に補助券を提出し、支給の対象となる介護用品を受領するものとする。この場合において、補助券の額を超える金額については業者に直接支払うものとし、補助券の額以内の金額の場合には補助券にその使用額を記入するものとする。

2 市長は、業者からの請求により、その支給した介護用品の費用を補助券の額を上限に当該業者に支払うものとする。

3 業者が前項の請求を行う場合は、第1項の規定により受給者から提出された当該補助券に必要な事項を記載の上、これを請求書に添付するものとする。

(補助券の管理)

第9条 受給者は、補助券をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、偽りその他不正な行為により補助券の交付を受けた者があるとき、又は前項の規定に違反した場合には、補助券の返還及び当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(支給対象内容の変更)

第10条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、家族介護用品支給内容変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 受給者又は要介護高齢者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 受給者又は要介護高齢者が転居したとき。

(3) 受給者が対象者に該当しなくなったとき。

(台帳の整備等)

第11条 市長は、支給等の状況を明確にするため、家族介護用品の支給台帳を整備するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市家族介護用品支給事業実施要綱(平成14年臼杵市告示第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日告示第58号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和元年8月29日告示第14号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年1月31日告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月24日告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日告示第89号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第7条関係)

支給表

介護保険認定月

支給補助額

補助券の枚数

介護保険認定月

支給補助額

補助券の枚数

4月

75,000円

12枚

10月

37,500円

6枚

5月

68,750円

11枚

11月

31,250円

5枚

6月

62,500円

10枚

12月

25,000円

4枚

7月

56,250円

9枚

1月

18,750円

3枚

8月

50,000円

8枚

2月

12,500円

2枚

9月

43,750円

7枚

3月

6,250円

1枚

(注) 補助券1枚当たりの金額は、6,250円とする。

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臼杵市家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第37号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年1月1日 告示第37号
平成22年4月1日 告示第58号
令和元年8月29日 告示第14号
令和2年1月31日 告示第4号
令和3年3月24日 告示第19号
令和3年9月22日 告示第89号