○臼杵市家族介護者交流事業実施要綱

平成17年1月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、在宅高齢者を介護している家族に対して、介護から一時的に解放し、介護者相互の交流会に参加するなど心身の元気回復を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、臼杵市とする。

(事業の内容)

第3条 臼杵市家族介護者交流事業(以下「家族介護者交流事業」という。)の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 介護教室

(2) 宿泊及び日帰り旅行

(3) 施設見学

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの

(対象者)

第4条 家族介護者交流事業の対象者(以下「利用者」という。)は、臼杵市に居住し、在宅高齢者を現に常時介護している家族とする。

(事業の委託)

第5条 市長は、利用者の決定を除き、この事業の適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人及び地域型支援センター(以下「事業者」という。)に委託して行うことができるものとする。

(利用の申請)

第6条 事業の利用を希望する者は、家族介護者交流事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは必要な事項を調査の上、家族介護者交流事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、事業者に委託して家族介護者交流事業を実施する場合は、家族介護者交流事業依頼書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(事業計画書の提出)

第8条 事業者は、前条の通知を受けたときは、利用者に対する事業計画書(様式第4号)及び事業実績書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(利用者負担額等)

第9条 第5条の規定により、家族介護者交流事業を事業者に委託して行う場合、第3条の事業内容に係る経費として、旅費、宿泊費、講師料その他事務費を年額利用者1人当たり上限2万5,000円を委託料として支払うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市家族介護者交流事業実施要綱(平成12年臼杵市告示第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月23日告示第12号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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臼杵市家族介護者交流事業実施要綱

平成17年1月1日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)