○臼杵市地域ふれあい交流館条例

平成17年1月1日

条例第112号

(設置)

第1条 臼杵市は、地域の実情に応じ、地域住民の生きがいづくり又は介護予防並びに健康増進のために活用するとともに、地域住民の連帯感の醸成等を図るための拠点施設として、地域ふれあい交流館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域ふれあい交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

風成地域ふれあい交流館

臼杵市大字風成字浜602番109

中央地域ふれあい交流館

臼杵市大字臼杵字浜2の107番562

(事業)

第3条 前条の表に掲げる地域ふれあい交流館(以下「交流館」という。)が行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域住民の生きがいづくりに関すること。

(2) 高齢者が要介護状態になること又は要介護状態が悪化することを予防すること。

(3) 地域住民の心身機能の維持増進を図ること。

(4) 介護知識及び介護方法の普及を図ること。

(5) 地域住民及び地域間の交流を図ること。

(6) 保健相談及び各種健診に関すること。

(7) 地域住民の研修及び会議に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めること。

(利用時間)

第4条 交流館の利用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

名称

利用時間

風成地域ふれあい交流館

午前9時から午後5時まで

中央地域ふれあい交流館

午前9時から午後10時まで

(休館日)

第4条の2 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日

(利用の許可)

第5条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の使用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流館の入場を拒み、又は退場させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 交流館の管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用を不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可に係る条件を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が緊急に使用の必要が生じたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条の2 中央地域ふれあい交流館の利用者は、別表に定める使用料を利用の許可を受けた際に納付しなければならない。

2 利用者が特別の電力を使用するときは、その実費を徴収する。

3 市長は、特別に必要があると認めるときは、使用料を免除し、又は減額することができる。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、交流館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、交流館の利用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、交流館の施設、附帯設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者)

第12条 風成地域ふれあい交流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 風成地域ふれあい交流館の利用許可等に関すること。

(2) 風成地域ふれあい交流館の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前条の規定により、指定管理者に風成地域ふれあい交流館の管理を行わせる場合における第5条第6条第7条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臼杵市地域ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例(平成13年臼杵市条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第276号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年12月22日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月25日条例第30号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

別表(第8条の2関係)

中央地域ふれあい交流館

室名

使用料(1時間につき)

冷暖房使用料(1時間につき)

多目的ホール

400円

200円

和室

320円

170円

調理室

400円

200円

備考

1 調理室の利用にあっては、調理台1台につき80円を加算する。

2 使用時間に1時間未満の端数があるとき又はその使用時間が1時間未満のときは1時間とみなす。

3 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料の5割を加算する。

臼杵市地域ふれあい交流館条例

平成17年1月1日 条例第112号

(平成27年10月1日施行)