○野津地域ふれあい健康館条例施行規則

平成17年1月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、野津地域ふれあい健康館条例(平成17年臼杵市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 野津地域ふれあい健康館(以下「健康館」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 健康館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日

(利用の許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、健康館の利用許可を受けようとする者は、地域ふれあい健康館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、個人で健康館を利用する場合は、健康館に備付けの地域ふれあい健康館利用者名簿(様式第2号)に氏名、住所、利用目的等を記載して、利用の許可に代えることができる。

(利用許可書の交付)

第5条 市長は、健康館の利用を許可したときは、地域ふれあい健康館利用許可書(様式第3号)を交付する。ただし、個人の利用については、許可書の交付を省略することができる。

(利用者の遵守事項)

第6条 健康館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具等の利用については、スポーツトレーナーの指示に従うこと。

(2) 利用した設備及び器具の整理整とんをすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める規律に反しないこと。

(特別な設備等の届出)

第7条 条例第12条の規定により特別な設備等の設置の許可を受けようとする者は、特別の設備等の内容を記載した申込書を市長に提出しなければならない。

(損傷及び滅失の報告)

第8条 利用者は、健康館の建物、設備及び器具を損傷し、又は滅失したときは、市長に報告しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野津町地域ふれあい健康館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年野津町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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野津地域ふれあい健康館条例施行規則

平成17年1月1日 規則第92号

(令和4年3月23日施行)